火葬許可証とは?
火葬とは、亡くなった人の遺体を焼き、焼け残った遺骨を葬ることで供養を行うことを言います。現在、日本では最もポピュラーな葬送の方法です。
その火葬を行うためには許可が必要となり、その許可を記した証文が、火葬許可証です。
手続きとしては、役所に死亡届を提出する際に、同時に火葬許可申請書というものを一緒にに提出します。そしてその申請書と引き換えに、火葬許可証を発行してくれますので、それを受け取り、火葬をする日に火葬場へ提出します。
この許可証がなければ火葬をしてもらうことができません。火葬が終わればその許可証に火葬を行った日にちが記されて、返却してもらうことになります。この返却されたものが「埋葬許可証」といいます。この書類は、今度は納骨をするときに必ず必要となります。
日本では火葬をするのが当然となっており、今では土葬などの行っているところは、ごくわずかな地域でしかありません。これは世界的に見ても珍しい慣習となっていますが、それは土地の少ない日本の環境がそれを現しているといえるでしょう。
それでも火葬がこれほどまでに広まっていったのは、歴史的に見ると、ごく最近の話しとなります。それまで土葬が主流だった時代から火葬へと急に変化し始めたのは、明治時代の頃のようです。急激な都会化が始まり、多くの人々は都心部に集まり始めました。
狭い日本がますます窮屈になってきたころ、土葬による腐敗臭の問題や、衛生的な問題がにわかに浮上し始めました。それでも神道を主張する人の多かった明治政府は、火葬を嫌い禁止令を出すほどに、拒絶していましたが、結局土地の不足が問題となって、火葬を認めざるを得なくなってしまいました。
古代の頃は、古墳などという恐ろしく広いお墓がありますが、今ではそんな余裕はありませんね。
火葬許可証の豆知識:土葬は禁止?
現在、日本では火葬が主流となっています。ところで、日本では土葬は禁止なのではないかという噂があります。都市伝説のようなこの噂、本当のことなのでしょうか?実はこれは本当ではありません。日本で土葬を行うことは法律上問題はありません。ただ自治体によって土葬を禁止している場所があります。特に東京や大阪などの大都市では、土葬を禁止する地域を指定しています。この地域に限っては土葬することは禁止されています。
埋葬するには市町村の許可は必要なので許可されない以上はできません。また埋葬のための墓地を作ることも知事の許可が必要ですが、これも許可がおりない以上は作ることができないからです。