姻族関係終了届とは?
「姻族関係終了届」とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が姻族関係を終了させるための届出です。そして、「姻族」とは、一言で言うと結婚することによって生まれる親族関係です。
役所に婚姻届を出すことで、結婚が成立しますが、これによって夫と妻との間には「配偶者」という親族関係が生まれます。そして、相手の両親や兄弟姉妹(血族)との間にも姻族関係という親戚関係が生まれるのです。これによって、結婚した相手の両親・兄弟姉妹との間で、法律上、親族間で助け合う義務や、場合によっては扶養義務が生じることもあります。
この姻族関係は、離婚した場合には自動的に終了しますが、夫婦のどちらかが亡くなった場合には、残された配偶者と亡くなった方の血族との姻族関係はそのまま残ります。姻族関係終了届は、この関係を終了させるための手続きです。これによって、亡くなった夫(妻)の両親や兄弟姉妹との親族関係が解消され、これらの方々への扶養義務などもなくなることになります。
注意しなければならないのは、姻族関係終了届は提出した本人の夫(妻)の血族との関係を解消するものであって、届出をした本人の戸籍を変更するものではないということです。姻族関係終了届を提出したとしても、結婚前の姓には戻りませんので、結婚前の姓に戻したい場合には「復氏届」を提出する必要があります。
姻族関係終了届の豆知識:相続との関係
姻族関係を終了させる場合に、気になるのは相続関係がどうなるかだと思います。姻族関係を終了させたことによって財産を相続できなくなるということはあるのでしょうか?
例えば、結婚して子どもがいる夫婦がいて、夫の両親が健在であるうちに夫が亡くなった場合、夫婦の子どもは夫の両親がなくなったときにその財産を相続する権利をもっています(これを「代襲相続」といいます)。このとき、妻が姻族関係終了届を提出すると、子どもは相続が出来なくなるのでしょうか?
結論は、姻族関係終了届が提出されることは子どもの相続には全く影響はありません。姻族関係の終了は残された妻と夫の血族との関係を解消するものですが、戸籍が変更されるものではなく、子どもと夫の両親との血縁関係には影響はありません。
姻族関係を終了させるかは、本人の意思だけで決めることができ、関係を解消される相手の血族の同意も必要ありません。近年、姻族関係終了届を提出される方は増えているとのことですが、縁を切られる配偶者の親族との関係が悪化することは多いと思います。特に夫婦に子どもがいる場合には、子どもと亡くなった配偶者の両親・兄弟姉妹との関係にも配慮して、姻族関係終了届を提出するかは慎重に考えたいですね。