復氏届とは?
配偶者が亡くなったあと、結婚前の戸籍と姓に戻したい場合に、役所に提出する届けのことです。つまり復氏届を提出すると、亡くなった配偶者の戸籍から抜けて、結婚前の戸籍に戻し、旧姓に戻すことができるのです。
配偶者が亡くなった場合、戸籍をそのままにして姓もそのまま引き継ぐかどうかは、本人の自由です。そのままにしておいても問題はありませんし、旧姓に戻っても問題はありません。また旧姓に戻す際に、家庭裁判所などの公的機関の許可や、親戚など誰かに許可にもらわないといけないということはありません。
ただ復氏届を提出したからといって、亡くなった配偶者の親族との姻戚関係までもが消滅してしまうわけではありません。引き続き義理の親子や親族の関係は続きますので、扶養の義務も継続することになります。
このとき、旧姓に戻しても旧の戸籍に戻したくないといいった場合、復氏届とは別に「分籍届」というものを提出すれば、新しく戸籍をつくることもできます。
また「婚姻関係終了届」という届は、亡くなった配偶者との姻戚関係を終了させることができるというものなので、扶養義務を終了させたい場合などに、復氏届と合わせて届け出ることができます。
もし配偶者との間に子供がいる場合には、すこし注意が必要になります。復氏届によって、旧の戸籍に戻すことができるのは本人のみとなり、その子供にまでは至らないからです。つまり子供の姓や戸籍は、復氏届にとって変更することはできません。
子供の戸籍を自分の戸籍に移したい場合は、家庭裁判所での許可が必要です。家庭裁判所に許可をもらうには、「子の氏の変更許可申立書」という書類を提出しなければいけません。この書類によって許可をもらうことができたら、次に「入籍届」を提出して、ようやく子供の戸籍を自分の戸籍へと移すことができるのです。
復氏届の提出するタイミングは、配偶者が亡くなっているという事実があれば(死亡届が受理されている)いつでも届けることができます。
復氏届の豆知識:遺族年金の受給はできる?
復氏届や婚姻関係終了届を提出して、旧の戸籍や旧姓に戻ったり、亡くなった人の親族との関係が終了してしまったら、遺族年金を受け取ることができなくなるのではと心配になります。
遺族年金の受給資格ばなくなってしまう失権する事由について確認してみましょう。まず、遺族年金を受け取ることのできる受給資格者が死亡したとき。そして再婚したとき、直系尊属以外の人と養子関係になったとき、離縁したとき。となっています。
復氏届と婚姻関係終了届というのは、これらの事由には該当しませんので、引き続き遺族年金の受給はできます。