秘密遺言証書とは?
遺言の内容は明かさずに秘密にしたまま、その遺言が存在するということだけを証明してもらう遺言書のことです。
遺言書というのは、主には、財産を残したまま亡くなった人が、その財産を遺族などに継承させるためのその処分の方法などを記した文書のことを言います。遺言書が有効であるためには、規定に則って作成しなければいけません。そしてその作成にはいくつかの方法があります。
遺言書は大きく分けて次の三種類の作成方法があります。
・自筆証書遺言:最も簡単に作成することのできる方法です。自分で全てを記入し、捺印をします。この文書を有効にするには、必ず家庭裁判所の検認が必要となります。
・公正証書遺言:公証役場の公証人によって遺言書を作成してもらうものです。本人は公証人に遺言の内容を伝えるだけでよく、しかも最も信頼性の高い遺言書になります。
・秘密証書遺言:簡単に言うと上記の二つを合わせたような遺言書と言えるでしょう。
秘密証書遺言の具体的な作成の方法は、遺言を残したい人本人によって、まず遺言書を作成します。その書き方については、自筆証書遺言のように必ずしも自筆しなければいけないということはなく、パソコンを使って書いてもいいし、代筆でも構いません。
そしてその出来上がった遺言書を公証人に渡します。公証人はその遺言書の存在についてだけ証明をします。ですから遺言書の内容は代筆をお願いした場合を除いては、誰にも知られることはないのです。
秘密証書遺言は、このように誰にも知られることがないということが、大きな特徴となっていますので、作成した遺言書は必ず封筒に入れ封印することをおすすめします。そして公証人に渡すときには立会人として二名以上の証人を連れて、公証役場にいかなければいけません。
公証人はその封書に証明をしてくれます。そしてその証明された遺言書は自身で保管します。
秘密証書遺言は誰にも見られることがないということで、必要要件が欠けていたために無効になってしまう危険性もはらんでいます。遺言書を作成するときには、自分に合った作者方法を慎重に選ぶべきでしょう。
秘密遺言証書の豆知識:遺言書が作成されているかどうかを確認する方法
遺族は、公正証書遺言が作成されたものかどうかを確認することができます。公証役場名と公証人名がわかれば、すぐに公証役場のデーターベースを確認することができます。ただし平成元年以前の分については消失されてしまっているかもしれませんのでご留意ください。
このことから秘密証書遺言についても公証人の証明がある文書ですので、同じくデーターベースに残っている可能性があります。