代襲相続とは?
例えば、誰かが何らかの財産を残して亡くなったとします。そして、この亡くなった方に子供がいたとすれば、その残された財産は<遺産>として、亡くなった方の子供が、遺産の相続人になるということになるのです。この流れで<遺産>は、子から子へと受け継がれていくのですが、相続する前に相続人である子が亡くなってしまっている場合もあるのですが、この場合、相続人に子供(被相続人の孫にあたる)がいたとすれば、本来の相続人の子供の、そのさらに子供(孫)が代襲することになり<遺産>を相続するのは被相続人からみて孫ということになります。このことを「代襲相続」といいます。
さらに「再代襲相続」という、稀な制度もあり、相続人の子であり、被相続人の孫にあたる者も亡くなっている場合、被相続人の孫にあたる者に子がいるとすれば、その相続人の孫(被相続人のひ孫にあたる者)が代襲のさらに代襲で<遺産>の相続人になるということになります。このことを「再代襲相続」といいます。
少し複雑なケースもあります。それは、被相続人に子供がなく、兄弟や、姉妹が相続人となり得ることもあるのです。このケースにおいては、もしも相続前に、兄弟や姉妹が亡くなっていた場合、その兄弟や姉妹の子供、被相続人の甥や姪が「代襲相続」
することになります。ただし孫やひ孫の代襲とは異なり、甥や姪が相続前に亡くなってしまっている場合においては、その子供が、代襲して相続人になるということはあり得ません。
代襲相続の豆知識:相続放棄によって相続しない負の遺産
「遺産相続」といえば、多額の財産が転がり込むというイメージがあるかもしれませんが、転がり込んでくるのは財産ばかりではありません、借金もそれに含まれるのです。
相続する側、される側にしても、事前に財産、負の財産の有無は分かり得ることでしょうし、どちらの財産が残るにせよ事前にその対策は必要でしょう。
まず、被相続人であれば、弁護士に相談のうえ「遺言書」の作成が必要です。相続人は一人とは限りません「遺言書」に記した意思によって、遺族の混乱やモメ事を防ぐことが可能です。
相続人は「相続放棄」という制度があります。相続するにあたり、残されたもの全ての承継を放棄することであり、たとえ多額の財産であっても、借金或いは連帯保証人に生じる返済の義務であっても相続は行われません。それは子や孫への「代襲相続」も同様です。
「遺産相続」の問題というものは、よく取りざたされます。しかし<遺産>によって遺族が争う光景は避けたいものです。そのためには、被相続人の元気なうちから、その対策を事前に想定して考え相談しておくことが必要なのではないでしょうか。