相続放棄とは?
相続放棄とは、遺産の一切を相続しないための手続きです。一般的に遺産相続は、故人の財産を法定相続人が分配することになっていますが、現金や不動産などの「プラスの遺産」だけではなく、クレジットカードや消費者金融などの借金や、その他の負債も相続しなければなりません。負債を相続するということは、返済の義務が相続人に回ってくるということを意味します。相続人が自分の財産から返済をしなければならないのはもちろん、場合によっては相続人の給与や財産が差し押さえ処分になることがあるのです。
そのため、故人が多額の借金を残して亡くなった場合などは相続放棄をした方がいいでしょう。また、相続放棄をすることで遺産相続の話し合いや手続きに関わる必要がなくなります。さらに相続人の一人が権利を放棄することで、その分だけ他の相続人の「分け前」が多くなります。こういったことが相続放棄のメリットです。
もちろんデメリットもあります。相続放棄とは一切の遺産を受け継ぐ権利を放棄することです。借金などがなくなるかわりに、プラスの遺産も相続できなくなります。相続人全員が相続放棄をした場合、土地や家屋・美術品などは相続財産管理人が売却し、最終的には国の財産になることもあります。
しかも相続放棄をするかどうかを決める期間(熟慮期間)は、3か月と決められています。手続きによっては延長することも可能ですが、その間に遺品整理をする必要があったりと、時間はすぐに過ぎてしまいます。遺産の内容によっては、プラスの遺産から負債分を差し引いて、余分があれば相続できる「限定承認」という手続きもあります。しかしこの限定承認は、相続放棄をしないで遺産をそのまま引き継ぐ「単純承認」を相続品の一人でもしていたら手続きができなくなります。
故人の財産や負債を把握したうえで、どのような手続きがふさわしいか、早めに弁護士に相談しておくといいでしょう。
相続放棄の豆知識:全員が相続放棄したら、財産は没収?
相続放棄をした場合、財産は他の相続人のものになります。では相続人の全員が遺産の相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか。まず簡単に言うと、財産は必ず持ち主があるものと法律で規定されています。とはいえ相続人が遺産を放棄すると「持ち主」がいなくなるわけですが、その場合は家庭裁判所で相続財産管理人を選定し、新たな相続人を探すことになります。
その結果によって、他の親族が見つかったり、あるいは故人を長らく看病していた人や「内縁の妻」など、何らかの形で故人の深い縁があった人が財産を相続することがあります。それでも見つからなかった場合は、財産から相続財産管理人への報酬を差し引いて清算したものを、国庫に引き継ぐことになります。
時々、オークションサイトで官公庁からの出品があります。「相続放棄すると国に財産が没収される」と思われがちですが、違います。過去には消防車も出品されたことがありましたが、これももちろん故人から没収した遺産ではありません。オークションサイトで売られているものは、あくまで税金滞納者から差し押さえた物品と、もともと官公庁の備品だったものがほとんどです。