相続登記とは?
亡くなった人が所有していた不動産の名義を、相続した人へと変更の手続きをして登記することをいいます。つまり亡くなった人の残した財産を受け継ぐ際、不動産(いわゆる土地や建物のこと)を相続したものが、それらを自分の名義へと変更して、事実上自分のものへとすることです。
ただし、相続登記は義務づけられたものではありませんので、手続きをするための期限があるわけではありません。とは言え、手続きは時間が経てばその分複雑化してくる傾向にありますので、できるだけ早く済ましてしまった方が、得策と言えるでしょう。
相続には3つの方法があります。法定相続、遺産分割による相続、そして遺言書による相続です。
法定相続というのは、亡くなった人が残した財産分与をする場合に、相続する人たちの誰にその権利があるか、そしてその財産の分け方についての割合が、民法によって定められた方法のことです。
遺産分割による相続は、相続する人たち全員によって、亡くなった人が残した財産の分割方法について協議し、とどこおりなく分割を行う方法のことです。
遺言書というのは、亡くなった人が生前、自分の持っている財産の全てについて、相続する人たちに対し、財産の分割方法について記した書類のことを言います。
遺産分割協議をしない場合や、遺言書を残していない場合など、いわゆる通常の相続は、法定相続によって相続が行われることになります。
相続登記を行うには、権利関係が複雑であり、手続きが煩雑であるということもあるということもあって、通常は司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
ただし、もちろん自分で行うことも可能です。司法書士に依頼しなければ、その分の費用がかなり節約できます。
相続登記の豆知識:自分で相続登記をする場合
自分で相続登記をするには、複雑な法律や権利関係の手続きや、戸籍謄本や登記を行うなどの面倒な手続きを行わなくてはなりません。時間も労力も必要となりますが、自分で行うことは十分に可能です。しかも司法書士に依頼することを考えれば、費用は格段に安くあげることができます。
まず申請する場所は、法務局です。相続する不動産を管轄する法務局に行って、相続登記の申請を行います。申請を行うものは、その不動産を相続する人、本人(原則)が行います。手続きはできるだけ早い方がいいですが、期限というのはありません。
【具体的な方法】
必要な書類:相続登記申請書・登記原因証明情報・住所証明情報・登記にかかる登録免許税
必要な費用:登記事項証明書発行手数料は1通600円程度。戸籍謄本や住民票、評価証明書などの発行手数料に数百円から数千円程度。
登録免許税:固定資産評価額の1000分の4。