相続税とは?
亡くなった人が生前所有していた財産を、遺された家族などによって、その財産を引き継ぐことを相続と言います。その相続を引き継ぐ際に税金がかかるのですが、その税金のことを相続税と言います。
亡くなった人の財産を相続できる人というのは相続人と言い、亡くなった人のことは被相続人と呼びます。相続人の範囲というのは、民法で決められています。それを法定相続人と呼びます。法定相続人の他に、亡くなった人が生前用意していた遺書によって指定された人は、法定相続人でなくても相続することができ、その人も相続人となります。
民法で定められている相続人は、その範囲と相続を受け取る順位や配分割合などが定められています。
亡くなった人の配偶者は常に相続人という立場となり、子、父母、兄弟姉妹などと続きます。その家族によって範囲や順位、配分割合はもちろん変わります。
相続税を支払わないといけない人というは、被相続人から財産を取得したとき、それぞれの相続人にかかる課税価格の合計額が、「遺産に係る基礎控除額」よりも超えてしまう人のことです。それに該当した人は、税務署に相続税の申告をしなければなりません。
「遺産に係る基礎控除」というのは、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)という計算式によって算出されます。
つまりこの「遺産に係る基礎控除」を超えていなければ、相続税を支払う必要がないということになります。
相続税を支払わなければならない人は、被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内に申告書の提出が必要です。提出先は、被相続人の住所地を所轄している税務署です。もしこの期間を過ぎてしまうと、原則的に延滞税などがかかってしまいますので、注意が必要です。
相続税は金額がかなり大きくなることもあって、控除することのできるものや条件がたくさんあります。葬儀費用や借入金などの債務などは相続する財産から控除することができます。
相続税の豆知識:相続税を誤魔化したらどうなる?
相続税は支払わなければならない金額が大きくなる場合が多くあります。しかも土地や家屋などすぐに換金することができないものなどを相続した場合でも、それでも支払うのは現金などの流動的な資金を要求されます。できればせっかく取得した財産を手放したくないという気持ちが芽生えてしまうのもやむを得ないところです。
しかし、ここで取得財産を隠して、相続税をごまかしたとしても、後でばれてしまうということも無いとは言えません。後でばれた場合の追加徴税はもっと金額は大きくなりますし、できれば相続の時点ですっきりと支払ってしまう方が、相続人通しの争いごとも結果的には少なくなるのではないでしょうか。