相続順位とは?
相続順位とは、遺産を相続する「法定相続人」になれる順番をさしており、誰が故人の財産や借金を受け継ぐかの優先順位を民法で定めたものです。この順位は故人の配偶者が先で、次にその子供たちがくると思われがちですが違う場合があります。配偶者が相続の対象になるのは絶対条件で、故人の子どもが第1位、次いで父母・兄弟姉妹の順に相続順位が決まります。よほどの事情がない限り、それらのどれでもない人は相続の対象から外れることの方が大きいでしょう。
この順位は、故人と血縁の深い順に決まるものです。相続順位は第3位まであり、故人が亡くなったあと(相続の発生後)に、該当する人に遺産が引き継がれます。遺産は基本的に配偶者に財産の2分の1、残りの半分を相続順位1位の人たちで分け合いますが、そこで故人に子どもがいた場合は、子どもに遺産が分配されます。故人に子どもがいなかった場合には、第2位の故人の父母に遺産が分配され、父母もいなければ故人の兄弟姉妹が相続人になるというわけです。
ちなみに離婚した配偶者や、再婚相手の連れ子は血縁関係がないため、相続順位から外れます。養子の場合は、養子縁組をすれば相続の対象になります。
とはいえ、何事も一番効力があるのは故人の遺言書です。遺言書に記載されている内容が相続順位と違っていても、遺言の方を優先します。
相続順位の豆知識:独身の場合、相続順位はどうなる?
近年では独り暮らしの高齢者が増えています。こういった方が亡くなった場合、故人の父母はもちろん兄弟姉妹もすでに亡くなっていたり、過去に配偶者や子どもがいた場合でも、消息が分からないことはよくあります。その場合の相続順位はどうなるのでしょうか。
この場合、相続人がいるのかさえ不明なことが多いでしょう。全く身寄りがない、もしくは身元不明といった場合には、遺産がある場合には「相続財産管理人」がひとまず管理することになります。法律上、遺産を含む財産は所有者がいなければいけないことになっているため、一時預かるという形にしている間に別の所有者(相続人)を探すことになります。相続人を探しているということを官報で知らせても相続人が現れなかった場合、故人の財産は国庫に帰属し、国の財産になります。
こうなると生前にお世話になった人や、看病などをしてくれた人、内縁の妻や夫などに遺産を相続してもらうことはできません。また、あくまで国の財産になってしまうため、故人の遺志で寄付するなども当然できなくなります。
もし「おひとりさま」であっても、遺言書を遺しておけば死後にそのとおりにしてくれる人が現れるでしょう。生前の想いを伝えるために遺言書やエンディングノートを書いておくことをおすすめします。