除籍抄本とは?
まず、戸籍には戸籍謄本と戸籍抄本があります。その戸籍謄本と戸籍抄本の違いですが、戸籍謄本というのは、家族の全員分の記載がされている戸籍の書面のことを言います。そして戸籍抄本というのは、戸籍に記載されている家族のうち、ひとりまたは数名を記載された人のみを記載した書面のことを言います。
つまり戸籍抄本というのは、家族の全ての人の記載がされたものではなく、知りたい人のみの戸籍を必要なときに個別に発行するものです。
役所に行くと「全部事項証明書」と呼ばれているものがありますが、これは全て戸籍を記している戸籍謄本のことを指し、必要な一部の個人の戸籍しか記していない戸籍抄本のことは「個人事項証明書」と呼ばれいます。
ただ戸籍謄本と戸籍抄本に記載されている内容については、違いはありません。
戸籍に記載されている事項は、両親の名前、または養父母、生年月日、続柄(戸籍の筆頭者から見た家族の関係。例えば、長男、長女、次男など)出生地、出生届出人、婚姻、離婚等の歴、また認知の有無などです。
除籍抄本とは、除籍謄本と同じく、ひとりでもその戸籍に残っている場合は、除籍抄本とは言いません。結婚や離婚、死亡などによって、全ての人の名前に×印がつけられ、その戸籍に誰もいなくなってしまい、戸籍の閉鎖が行われることによって、初めて除籍抄本と呼ばれることになります。
除籍謄本には家族全員の戸籍が全て記載されていますので、相続の手続きで提出する書類としは、除籍謄本を発行してもらうのが通常です。除籍抄本では全ての記載がされているわけではないので、相続の手続きでは除籍謄本を発行してもらっているほうが、間違いは少なくて済みます。
相続の手続きには、亡くなった人の生まれた時から亡くなるまでの戸籍の記録が必ず必要になります。
除籍は結婚や離婚、死亡などによって元の戸籍から転籍する場合に、行われます。除籍された人の名前は×印がされます。しかしもしその後に法改正などが行われて、戸籍が刷新されると、その除籍した事実も一緒に消されてしまいます。そのまま移行してはくれるわけではないのです。
そのため相続の手続きで、除籍謄本を取得したとしてもそこに全ての記録がされているとは限らないのです。法改正で消されていたら、それ以前の除籍謄本や原戸籍へと遡っていく必要があります。
しかも除籍謄本を発行してくれるのは、その本籍地のある役所で管理されていますので、そこに依頼しないといけないというルールがあって、なかなか大変な作業となります。
除籍謄本の豆知識:改正原戸籍(かいせいげんこせき)
戸籍法はその誕生から現在まで幾度となく改正されてきました。その時代に合わせて様式はその改正によって変わってきました。その改正が行われた様式の変わった戸籍のことを、改製原戸籍と呼びます。これはまた原戸籍(はらこせき)とも言われています。
最近は戸籍の管理もコンピューターで行われるようになりました。これは今までの戸籍と区別して、平成改製原戸籍と呼ばれています。