除住民票とは?
住民票の除票のことです。引っ越しなどによって住民票のあった市町村から新しい市町村へ転出届を提出したり、または死亡によって死亡届を役所に提出すると、その市町村から住民である登録が抹消されます。
その抹消された住民票のことを除住民票といいます。
除住民票は元の住所地にある役所で発行してもらえます。ただしその記録についてはいつまでも残っているわけではなく、住民票から除票されてから5年間のみ保存されることになります。それ以降は完全に抹消されてしまいますので、発行してもらうことはできなくなります。
除住民票を発行してもらうのは、通常の住民票の発行と同じ手順でできますので、除票してから5年間は問題なく請求することが可能です。
除住民票は、転出先も記されているため、いつどこに転居したかを証明する資料としてよく利用されています。また死亡の証明として利用される場合も多いようです。死亡による手続きでその証明をするためであったり、相続の手続きで不動産の相続の登記をする場合に必要となります。
除住民票は、その世帯がひとりでないといけません。その住民票から誰もいなくなった場合に初めて、住民票の除票という形式となり、交付をしてもらえます。
もし、ひとりの世帯だった人が亡くなった場合、その住民票は死亡届を提出することで除票となります。しかし他に家族が残っている場合には除票となることはありません。
亡くなった人を記載した住民票が欲しい場合には、役所に発行してもらうときに、死亡した人の名前の記載もしてほしい旨を伝える必要があります。でなければ、死亡者の名前は削除されたものが発行されてしまいますので、注意が必要です。
また死亡届を役所に提出していないと、除住民票は作成されません。役所には必ず死亡届を提出して、住民票などに記録をしてもらっておく必要があります。
除住民票の豆知識:第三者の住民票の写しの取得
住民票の写しの取得は本人でなくても、正当な理由があれば行うことはできます。
住民票を請求できる人の種類は、まず本人、または同一世帯で同じ住民票に名前が記載されている方。本人と同一世帯などではないが、本人からの依頼によって委任状を持参している方。そして同一世帯でもなく委任状も持っていないが、請求することに正当な理由のある方。
この最後の第三者の正当な理由というのは、債権の回収や債権保全に必要な場合。相続の手続きや訴訟手続きなどで、国家機関等に提出しなければいけない場合、またはリコールなどで必要な場合などです。
この場合に請求するときには、何に必要かという具体的な理由と書類の添付が必要です。金銭消費貸借契約書の写しや各申込書の写しなどです。