準確定申告とは?
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年の間に発生した所得から国や地方などに納めなければならない税金の計算をし、それを翌年の2月16日から3月15日までに申告をして、納付することをいいます。
しかし、その納付者が亡くなった場合には、その亡くなった年の1月1日から死亡した日までに発生した所得を計算して、亡くなった人の死亡の事実を知った、つまり相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納付を行わなければならないのです。
そして、このことを準確定申告というのです。
準確定申告の申告方法は、準確定申告書という書面に各相続人の住所、氏名、被相続人との続柄を記入し、被相続人の死亡当時、納税地であった税務署へ提出をします。
確定申告を翌年の1月1日から3月15までの間に確定申告書を提出しないまま亡くなってしまった場合には、準確定申告を提出するのは前年分、本年分も含めて、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内となっています。
また二人以上相続人が存在する場合には、おのおのの相続人たちが連署して準確定申告書を税務署に提出しなければいけません。ただ相続人たちがそれぞれに他の相続人の名前を書いたうえで、提出することも可能としています。ただしこの場合、お互いその内容については通知し合っていることが必要とされます。
所得控除の適用については、すべて亡くなった人の死亡日が基準となります。医療費控除も死亡日のあとに入院治療費を支払った場合には、適用されませんし、社会保険料、生命保険料、損害保険料なども、死亡日までに支払ったもののみに対しての適用となります。
そして配偶者控除や扶養控除適用に関しては、死亡の日のときの状況によって判定されます。
準確定申告の豆知識:準確定申告書の手続きについて
基本的には確定申告書と同じような手続きを行うのですが、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に申告書を提出して納付しなければいけないなどの、注意が必要です。
相続人が二人以上いた場合には、確定申告書の付表(兼相続人の代表指定届出書)という書面にそれぞれの相続人が連署をしたものを添えて、準確定申告書を提出しなければいけません。この時、相続する財産についてまだ金額などが不明の場合は、書式(7)の部分が空欄の状態であっても問題はありません。また相続分割がまだ決定されていない場合は、法定相続分での計算を行います。
もし相続人が青色申告を行いたいときには、相続により自動的に青色申告になることはありませんので、手続きが必要です。ただし通常の青色申告承認申請書の提出期限とは取り扱いが違いますので注意が必要です。
また準確定申告で純損失が発生しても、事業の継承人はその純損失を継承することはできません。
ただしそれまでに発生していた青色申告での純損失については繰り戻しの還付請求を行うことができます。