死亡一時金とは?
国民年金の第一号被保険者として掛けてきた保険料が、その本人が亡くなったときに、遺族へと支給されるものです。死亡一時金の金額は、12万円から32万円までで、掛けてきた国民年金保険料の月数に応じて決まっています。
死亡一時金の支給要件は、亡くなった人と受け取ることのできる遺族と、その両者ともに要件を満たす必要があります。
亡くなった人の要件は、死亡日の前の日を基準として、死亡した日を含むその月の前の月まで、国民年金保険料を掛けた月数が36カ月以上あること。(国民年金保険料の掛けた月数というのは、国民年金第一号被保険者として被保険者の期間の間に保険料を掛けた月数と、保険料半額免除期間のある場合には、その掛けた月数の2分の1に当たる月数とを合わせた月数のこと)
それと、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがないことです。
死亡一時金を受け取ることのできる遺族の要件は、遺族基礎年金を受け取ることができない人であることと、例外ではありますが、子が遺族基礎年金の受給者である場合には、受け取ることはできません。
国民年金死亡一時金を請求するには、住所地の市区町村の役所や、年金事務所に行くと、請求書が備え付けてありますので、そちらに記入して提出をします。
必要なものは、亡くなった人の年金手帳、戸籍謄本、亡くなった人の記載されている住民票(除票)、一時金を受け取るための振込先である金融機関の通帳(またはコピーでも可)、印鑑です。これらを持って役所や年金事務所の窓口で手続きを行います。また街角にある年金相談センターでも受け付けてくれます。
死亡一時金の豆知識:失踪宣告を受けた人の死亡一時金の請求
失踪宣告を受けた人の請求は、失踪宣告の審判が確定した日の翌日から2年以内に死亡一時金を請求しなければいけません。
失踪宣告というのは、その人が住んでいたところから、理由もなく姿を消して戻る見込みがない場合、その生死が7年間明らかにならない場合(普通失踪)、または戦争や船舶の沈没、震災などの被害によってその所在が不明で遺体の発見もされない場合に、その生死が1年間明らかにならない場合(危難失踪)は、家庭裁判所は申立てによって、失踪宣告をすることができます。
つまり失踪宣告というのは、戻ってくる見込みのない生死不明の人に対して、法律上死亡したものとみなすことができるものなのです。