公正証書遺言とは?
葬儀を終えた後の手続きとして、故人が遺言を残していた場合の遺言の執行があります。この遺言にはいくつかの種類がありますが、「公正証書遺言」とはどのようなものでしょうか。
通常の作成方法で残す遺言を普通方式遺言といいますが、普通方式遺言には大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言の2種類があります。
まず、自筆証書遺言は、遺言を作成する人が自筆で書いていること(ワープロは不可。)、日付と氏名が書かれていること、押印がされていることだけが条件となっている遺言書です。
これに対して、公正証書遺言は、公証人が作成する公文書としての遺言です。公証人は、公証人法という法律に基づいて法律関係を公的に証明する公務員で、全国に約300ヶ所ある公証役場で業務を行っています。
公正証書遺言の場合、遺言を残す人が公証人に残したい遺言の内容を話して、公証人がその内容を文章にまとめて作成します。また、公正証書遺言を作成するためには、証人2人が立ち会うことが必要となります。
どちらも遺言であることに変わりはありませんが、公文書である公正証書遺言で作成することによるメリットがいくつか挙げられます。
まず、遺言を残した人が死亡したときに、自筆証書遺言であれば相続人の全員の同意がなければできないことでも、公正証書遺言であれば同意を得なくてもできる点があります。例えば、遺言にしたがって不動産の登記をしたり、銀行預金の解約や払い戻しなどの手続きもすぐに行うことができます。
また、遺言書の原本は公証役場で保管してもらえますので、紛失したり、偽造されたりする心配がなくなることもメリットです。
更に、自筆証書遺言であれば遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要ですが、もともと公文書である公正証書遺言であればこの手続きも必要ありません。
公正証書遺言の豆知識:遺言の内容の変更の仕方
遺言書は自分の死後の財産・法律関係を決める最終の意思表示となり非常に重要なものですから、これらの条件は全て法律で定められていて、条件を満たさない遺言は無効となってしまうところに注意しなければなりません。
その点、公正証書遺言は公証人に作成してもらいますので、条件を満たさず無効になってしまうといったおそれもなく、より確実な遺言の作成方法といえるでしょう。
ところで、遺言は一度作成した後にも変更することができます。遺族に残す最後のメッセージですから、当然考えが変わった場合には、内容を変更することができるのです。
そして、公正証書遺言の場合には、新たに遺言書を作成することで、遺言の内容を変更することになります。
また、複数の遺言書があって、その内容が食い違う場合、その食い違う部分については新しく作成された遺言書が有効となり、古い遺言書で食い違っている部分は無効になるとされています。
このとき、遺言書の種類が自筆証書か公正証書かで優劣が決まるのではない点には注意しなければなりません。公正証書遺言を作成しても、その後に自筆証書で内容の食い違う遺言を作成した場合、食い違っている部分はあくまで日付があたらしい自筆証書遺言が有効になってしまうということです。
遺言の種類と特徴をよく理解して、残された遺族に最後の意思をしっかりと伝えたいですね。