寡婦年金とは?
ご家族が亡くなられ、葬儀を終えられた後に確認すべきこととして、故人の年金のことがあります。故人が国民年金や厚生年金の被保険者だった場合には、一定の要件を満たせば遺族が年金の支給を受けることができます。
寡婦年金もそのひとつです。寡婦年金は、国民年金の保険料を25年以上の間納付していたにもかかわらず、年金を受け取らないまま死亡された方と、10年以上の婚姻期間があった妻(寡婦)が受け取ることのできる年金です。
寡婦年金では、亡くなった夫が受け取ることができたはずの老齢基礎年金の4/3の額が支給されます。老齢基礎年金とは、保険料の納付期間、免除期間などを合わせて25年以上になる人が65歳から受け取ることのできる年金です。夫が65歳になる前に死亡してしまった場合、残された妻は、60歳から65歳になるまでの5年間の間、夫に支給されるはずだった老齢基礎年金の額の3/4を受け取ることができるのです。
なぜ65歳までかというと、65歳になると妻本人も老齢基礎年金が受給できるようになりますので、これにバトンタッチされるためです。ここで注意が必要なのは、老齢基礎年金の繰上げ支給です。老齢基礎年金は原則として65歳から支給が開始されますが、60歳からでも減額された年金の支給を受けることを請求できます。これを繰上げ支給といいますが、寡婦が繰上げ支給によって老齢基礎年金を受給しはじめた場合にも、寡婦年金を受給する権利が失われてしまいます。
なお、「寡婦」とは夫がなくなって再婚していない人という意味ですので、妻を亡くした夫には支給されませんし、夫を亡くした妻が再婚した場合にも支給はされません。
寡婦年金の豆知識:遺族基礎年金、死亡一時金
年金に加入していた夫が死亡してしまったときに、妻が受け取れる年金には寡婦年金のほかに「遺族基礎年金」や「死亡一時金」があります。
遺族基礎年金は、亡くなった方の収入によって生計をたてていて、18歳未満の子どもがいる配偶者に支給される年金です。したがって、子どもが18歳以上であった場合には受給できません。
一方、死亡一時金は老齢基礎年金を受け取らないまま亡くなった方の遺族に一時金として支給されるものです。
なお、これらの年金は、同時に受給することはできないのが原則です。したがって、死亡一時金は遺族基礎年金を受けられるときには支給されません。そして、寡婦年金の支給を受けられる場合には、どちらかを選択しなければなりません。
死亡一時金の支給額は、保険料を納付していた期間に応じて12万円から32万円ですので、一度だけしか給付されないことを考えると寡婦年金の方が有利なように思えます。
ただし、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けようとする場合には、寡婦年金の受給資格が失われてしまいますので、死亡一時金の方を受け取るというのも考えられます。
例えば、寡婦年金で受給できる額よりも、老齢基礎年金を繰上げ支給してもらった方が金額が大きくなる場合には、このような方法をとったほうが有利になります。
それぞれの年金の特徴をよく理解して、なるべく有利な方法を選択したいですね。