遺留分とは?
遺留分とは、故人の相続人のうち、兄弟姉妹以外の人が最低限相続することができる財産の割合をいいます。
人が亡くなったとき、その人の財産は配偶者や子ども、親や兄弟などの相続人に相続されますが、各相続人が相続する財産の割合は民法に定められています。これを「法定相続分」といいますが、遺言を残すことによって、この法定相続分と異なった割合で相続人に財産を相続させたり、相続人以外の第三者に財産を譲ることができます。生きている間は、自分の財産は自由に処分できますので、亡くなった後の自分の財産の配分も、遺言を残すことで自由に決められるのが原則という訳です。
しかし、相続財産は相続人の生活を保障する意味も持っていますし、相続財産のうちの一定割合は家族の協力によって築かれたものと考えられ、亡くなった場合にはその部分は家族に分配されるべきとされていますので、それぞれの相続人には遺留分という相続財産に対する権利が認められています。
仮に遺言によって相続分を0とされた相続人でも、遺留分を請求して最低限の相続財産を受け取ることができるのです。(これを遺留分減殺請求といいます。)
遺留分は相続人の構成によって異なりますが、例えば亡くなった方に妻と子どもが1人いた場合、妻と子どもにはそれぞれ相続財産の1/4の遺留分が認められ、遺言で全ての財産を子どもに相続させるとしていたとしても、妻は相続財産の1/4を自分に渡すよう請求ができます。また、全ての相続財産を相続人以外の方に譲る(「遺贈」といいます。)という遺言が作成されていたとしても、妻と子どもはそれぞれ1/4を自分に渡すように請求することができます。
遺留分の豆知識:遺留分減殺請求のタイムリミット
遺留分は、自動的に相続人に発生するものではなく、相続財産を受け取った人に対して遺留分減殺請求を行う必要があります。
先ほどの例でいうと、妻が、全ての財産を相続した子どもに対して、遺留分減殺請求をして、財産の1/4を渡すように求めていくことになります。全ての財産が第三者に遺贈されてしまった場合であれば、妻と子どもがその第三者に遺留分減殺請求を行い、それぞれ1/4を渡すように求めることになります。
このとき注意すべきなのは、遺留分減殺請求ができる期間です。遺留分減殺請求は、自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年間、または相続が開始されてから10年間となっています。
遺留分減殺請求は相手方が応じなければ調停や最終的には裁判を起こさなければ相続財産を確保することはできません。そのための準備には時間もかかりますので、もし自分の遺留分が侵害されるような相続があったときには、なるべく早めに対応することが必要です。