青色申告承認申請・青色申告承認申請書とは?
あおいろしんこくしょうにんしんせい・あおいろしんこくしょうにんしんせいしょ。
個人で商売を行っている個人事業主は、そのもうけの中から税金を納めなければなりません。税金をおさめるためには、税務署に対してその旨を知らせる必要があります。
税金を納める旨を知らせるためには、税務署に申告書を提出して承認を受けなければいけません。その申告をするには二通りの方法があります。
青い色の用紙の申告書で行う青色申告書と、白い色の用紙の申告書で行う白色申告書です。この二つの用紙は色の違いでこのように呼ばれていますが、内容についてもずいぶんと違います。
青色申告という制度は、毎日の取引を帳簿に記帳することが基本的な条件となっています。簿記の形式は複式簿記方式で、その記録を基にして所得を申告するものです。
青色申告のメリットは、もう一つの白色申告に比べると、必要経費として認められている科目の数が多く、その上限の金額も多いし、また控除することのできる科目の数や金額も多いのです。
白色申告の制度は、青色申告を行っていない人が利用しなければいけないものです。税金を納めるにあたり、帳簿の記入の仕方や管理などについて簡単ではありますが、青色申告に比べると控除等、優遇されるものが少ないため、納付金額が多くなる場合があります。
青色申告の承認をしてもらうとさまざまなメリット目があります。まず一番に意識するものとして特別控除です。複式簿記により帳簿つけをなされていれば、65万円の特別控除を受けることができます。複式簿記に至らないため、簡易簿記を採用している場合でも、10万円の特別控除を受けることができます。
また赤字になってしまった場合、その年から向こう3年間は3年に分けてその損失した分を少しずつ償却していくことができます。
家族が従業員としてその事業で雇用することになった場合には、その給料については必要経費として課税の所得から引くことができます。これを専従者給与といいます。
事業所内で使用するパソコンや電化製品などの備品を購入する際、通常なら減価償却資産として計上しないといけないようなものでも、30万円以内であれば全額を経費として課税所得から引くことができます。
自宅を事業所として登録しておくと、そこで使った通信費や光熱費の一部を経費として計上することができます。
このように節税のために青色申告を活用するのは、第一に考えるべき事柄だと言えるでしょう。
青色申告承認請求書は、開業した場合は開業後2か月以内に提出しなければいけませんし、白色申告から青色申告に変更する場合は、3月15日までに提出する必要があります。
青色申告承認申請・青色申告承認申請書の豆知識:税務署の外部委託による記帳指導
青色申告を選択すると税金の面で色々と優遇されます。ただそのためには、複式簿記方式で正しく帳面を記帳する必要があります。だけどその方法がわからないという人のために、外部に委託した無料の記帳指導をお願いすることができるのです。
税務署によってその依頼の方法が違いますので、問い合わせてみる必要がありますが、一般的には、1年間で3~5回程度、専門の指導員が自宅又は事務所に出張してきてくれます。せっかくなのでぜひ活用することをお勧めします。