遺言書の検認とは?
遺言書は、その偽造や変造を防ぐために裁判所に申し立ててその正当性を調べてもらう必要があります。これが遺言書の検認です。
遺言書の検認手続きの詳細として流れや必要なものなどはどうなるのでしょうか。具体的な流れとしては、被相続人が亡くなった後に遺言書が発見された際、その遺言書の保管者あるいは遺言書を発見した相続人が、まず家庭裁判所にその旨を申請して『検認』を申請します。ただし、この申請が必要となるのは遺言書が『公正証書遺言』でない場合、即ち、以下の二通りです。
・遺言書が被相続人の手書きのものである『自筆証書遺言』であったとき
・遺言書が内容を秘密にしたまま存在だけ公証人に証明してもらった『秘密証書遺言』であったとき
『公正証書遺言』は既に公証人によって内容・存在が証明されているため、検認作業は省略されます。また、公正証書遺言以外の上記の遺言について、検認手続きをしないまま遺言の内容を実行してしまうと、法律により5万円以下の罰金が科されることになり、金融機関での手続きでも、検認をされていない遺言は取り扱ってくれないことがあるため注意が必要です。
遺言書の検認を受ける際には、『遺言書検認申立書』や、その他必要な添付書類を準備して、被相続人の最後の住所地の担当の家庭裁判所に提出します。このときの申立人は以下のとおりです。(必要な書類は各裁判所のホームページなどで確認することが出来ます)
・その遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
申し立て後には検認期日が決められ、申立人が家庭裁判所に出向いて遺言の書式、作成された日時、使われた筆記具などあらゆる事実が調査され、調書が作成されます。この手続きが済むと『検認証明書』が返却され、遺言が公的に認められたものとして扱われることになるのです。
遺言書の検認の豆知識:検認手続きにお金は必要?
遺言の検認手続きにまつわる流れを見てみたが、気になるのがお金の話。一連の手続きの中に、費用は発生するのでしょうか?結論から言うと、一連の申し立てにあたってやはり幾らかの費用が発生します。
・遺言書1通につき収入印紙800円分
・裁判所から依頼者への連絡用の郵便切手
裁判所で検認手続きを依頼する際には、以上の費用が必要です。(2)に関しては裁判所によっても異なるので、事前に確認を取りましょう。大体数百円程度であることが多いようです。遺言の発見者・管理者が自ら申請をする際にはこれだけの費用となります。
また、遺言書の検認作業を弁護士に頼むという手段もあります。こちらは申立書や提出書類の作成、検認期日の設定などを全て任せることが出来るので、依頼人側の負担は大変軽くなります。しかしやはりここでのデメリットは費用がかさむこと。自分で申し立てる際の費用に合わせて弁護士への『相談料』『着手金』『報酬金』がかかります。弁護士や遺言の内容によってもかかる金額は変わりますが、安心して任せられる分、金銭面だけを見ると依頼者の負担は大きくなります。
自らの負担と金銭的な面、両方をよく考えながら検認作業をどうするか考えてみると良いでしょう。