遺言書とは?
遺言書とは、自らの死後、遺産をどうするかということを記した書面のことです。この遺言書を残しておくことで、遺産相続に関わる諸々のトラブルを防ぐことができます。遺言書を書き記す際に書くべき事柄は、遺産をどのように分け与えるのか、誰に相続したいのか、どのようにして相続するのか、という事柄です。
遺言書に記載する際には、民法に規定されている事柄に則っていなければいけません。これを怠ってしまうと、その遺言書は無効となってしまいます。遺言書を書く際には法に詳しい弁護士の力を借りるとよいでしょう。
遺言状の豆知識:遺言書で指定できることとは
遺言書が必要になる理由は、遺産の相続をめぐって争いになることを防ぐためです。遺産について故人の遺言が存在しないケースには、法定相続人となった人たちが我が物にすべく争いが生じる恐れがあります。
繰り返しになりますが、遺言書は民法に規定されている内容に則って書かなければなりません。そのため、民法に規定されている内容以外のものを相続しようとしても法的な効力を持たないのです。遺言書で指定できる内容は以下の通りです。
・財産をどのようにして処分するのか、その方法を指定する
遺言書に記すことで、相続人の誰がどれだけの財産を受け継ぐのかの割合を決めることが可能です。それに加えて、法定相続人に当たらない第三者を相続人に指定し、財産を遺贈することもできます。
・身分にかかわる事柄を指定する
遺言書に記すことで、認知、後見人などが指定できます。
・相続人から除外する人の指定をする
遺言書に記すことで、法定相続人を相続の対象から除外し、遺産の相続をしたくない人を指定することができます。生前、裁判所に相続の対象から除外することを認めている人の取り消しをすることもできます。
・自らの定めた遺言を執行する人を指定する
遺言書に記すことで、遺言を執行する人を指定することができます。
逆に遺言書に記しても法的な効力を持たず、指定できないこともあります。自分の遺体を解剖してほしい旨や、臓器を移植してほしいという内容を書き記しても、遺族が同意しなければそれはできません。また、養子縁組や自分の遺産を受け継いだ人が自分の死後にどのような生活を送ればよいかといった事柄も、」指定しても効力を持ちません。遺言書を書くときには注意しましょう。また、民法に定められた事柄によれば、遺言書を作成しても無効となる人が存在します。それは以下のとおりです。
・15歳未満の子どもが書いた遺言書
・親などの代理人が書いた遺言書
・精神的な面で障害があり、判断力のない人間の書いた遺言書