未支給年金請求とは?
年金の受給をされていた人が亡くなると、受給する人がいなくなるため年金の受給をストップしなければいけません。亡くなった人には年金を受給する権利がなくなってしまうからです。しかしそれには手続きが必要です。遺族は受給者が亡くなると、すみやかに「年金受給者死亡届(報告書)」を日本年金機構に提出する必要があります。
年金受給者が、年金の受取ることができなくなる基準の日は、亡くなった月とされています。しかし年金の支給は2カ月毎、先月までの分をまとめて振込みされる形式になっていますので、時期によっては支払いがずれてしまうことがあります。そのため、支払われずに残ってしまった分については、「未支給年金
として遺族(亡くなった人と生計を同じくしていた)が代わりに受取ることができるのです。
ただし未支給年金を遺族が受け取るためには、請求の手続きが必要となり、自動的に受け取れるわけではありませんので、注意が必要です。
未支給年金を受け取ることのできる遺族は、年金受給者が亡くなったときに生計を同じくしていた、ということが必須条件となります。その上で、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他という順で受取ることができます。
手続きの方法は、近くの年金事務所、年金相談センターに以下の書類を提出します。
・亡くなった人の年金証書
・死亡届あるいは、死亡したという事実が確認できる資料
・未支給年金を代わりに受取る人の確認資料(亡くなった人との身分の関係性が明らかになる戸籍謄本や、亡くなった人と生計は同じくしていたということが明らかになる住民票など)
・未支給年金を受取るための先である金融機関の預貯金通帳
またもし年金受給者が亡くなったときに世帯が別になっていた場合には、生計同一についての別紙の様式があり、そちらを確認するといいでしょう。
ただし亡くなった日から換算して支給された年金については、当然受給することはできませんから、あとで返却しなければならなくなります。そのため死亡の届は速やかに行う必要があるのです。
未支給年金請求の豆知識:遺族が受け取ることのできる年金
年金の保険料を納めていた人が亡くなった場合、その条件によって受け取ることのできる年金があります。
「死亡一時金」は、国民年金を36カ月以上納めた人が、国民年金を受給する前に亡くなった場合、その人と生計を同一にしていた遺族は一時金として年金の支給を受取ることができます。受取ることのできる金額は年金の納付期間にもよりますが、12万円から32万円となっています。
タイミングや条件によっては、死亡一時金を受け取るより「寡婦年金」を受け取る方がお得な場合がありますので、よく検討する必要があります。その他には、遺族年金基金、遺族厚生年金があります。