被相続人とは?
財産を遺して亡くなったあと、その財産について誰かが引き継がなければなりません。その財産を引き継ぐ行為のことを相続と言います。そして財産を引き継ぐ人のことを相続人といい、引き継がれる人、つまりもともと財産の持ち主である亡くなった人のことを被相続人と呼びます。
相続人は遺言書などを残していなければ、法定相続人といって民法で定められている範囲と順位によって相続人が決められています。法定相続人とは、受取ることの順位から、①配偶者、②子や孫など直系卑属、③父母など直系尊属、④兄弟姉妹となっています。
またその相続財産の分割について、遺産協議などのお互いの協議でもなかなか決めることができない場合は、法定相続分として民法で定められている割合があり、それに則って分割することが可能です。
・配偶者と子が相続人の場合:配偶者2分の1、子2分の1
・配偶者と父母が相続人のの場合:配偶者3分の2、父母3分の1
・配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
被相続人が遺言書を遺していた場合は、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。つまり被相続人の意思が優先されるというわけです。遺言というのは、法定相続人ではないが相続させたいと思う相手や、法定相続人ではあるが相続させたくない相手など、被相続人の意思をまず優先させて尊重するための制度と考えられています。
【3つの書き方がある遺言書】
・自筆証書遺言………遺言者が書面に自筆で書く、最もシンプルで簡単な遺言書です。
遺言書には遺言を書いた年月日、遺言者の氏名、内容を、必ず自筆で書かなければいけません。そして捺印(できれば、実印)をします。
・公正証書遺言………公証人が法に従いながら、遺言者に代わって遺言書を作成します。公証人に作成してもらうことで、偽造などの問題は発生しにくくなり信頼性の高い文書となります。
・秘密証書遺言………遺言者が遺言内容の記入したもの(全てを自筆にする必要はない)に署名し、捺印(できれば、実印)をします。この遺言書を封筒に入れて封印をし、公証人にあとの処理を任せるというものです。
被相続人の豆知識:死後離婚をしたら相続はできない?
長年連れ添ってきた夫婦でも、死別した途端に離婚するという女性が増えているそうです。その理由は様々でしょうが、配偶者として被相続人からの相続分は受け取ることができるのかどうかということが一番の問題のようです。
被相続人の家族との縁を断ち切るためには、「姻戚関係終了届」というものを提出すると法的な関係を断ち切ることができます。これにより、義父母などにたいする扶養義務がなくなります。しかしこの届だけでは、姓や戸籍は変わらないので「復氏届」というものを合わせて提出すれば、元の姓や戸籍に戻すことができます。
さて相続分に関してですが、これらを提出して婚姻関係が終了したとしても、被相続人が亡くなったときに配偶者であれば、配偶者としての権利は変わりません。ですから亡くなってすぐに縁を断ち切っても、相続分として遺産の受け取りはできます。また遺族年金の受給に関しても、問題なく受取ることができます。