調停分割・審判分割とは?
親族が財産を残して、お亡くなりになられた場合、その残された財産は、遺産として「遺産相続」が行われることになるのですが、相続の対象となる人物が、複数人となる場合には「遺産分割協議」を行う必要性が生じることがあります。
遺産分配が、協議によって決着しない場合「調停分割(遺産分割調停)」の手続きを家庭裁判所へ行い、調停委員会の介入の元、遺産分割方法の話し合いを進めることとなります。
この場合、相続人同士が直接の協議をする必要がなく、トラブルを回避することが期待できます。
しかし「調停分割」でも合意に至らず、解決の可能性が見込まれない場合には「審判分割(遺産分割審判)」の手続きを行い、裁判官による判断を仰ぐことになり、強制的な決着ということになります。
遺族や相続人の間での協議で問題解決の糸口が見出せなかったり、トラブルに発展する可能性があったりする場合にのみ、裁判所を通じて問題を解決するための手段として「調停分割」や「審判分割」の方法があるのですが、この流れについては、どちらが先かという決まりはありません。ですが、一般的には「調停分割」から行い、それでも決着を見ない場合「審判分割」に進むという流れが多数の事例となります。その理由としては、最初に「審判分割」を求めたとしても、裁判所からはまずは「調停分割」による話し合いを優先すべきとの判断をされることが多いからのようです。
調停分割・審判分割の豆知識:弁護士への依頼
相続人間での協議で決着に至らず「調停分割」や「審判分割」へと発展したとなれば、もはや、ほぼ裁判と同類と考えて弁護士を雇うことも視野に入れて臨むべきでしょう。裁判同様、法律上での争いとなるからです。ここまで来てしまえば、もはや勝ち負けという優劣が下される場となります。もし競争相手に弁護士がついて、自分側に法律のプロがいなければ、まず勝てる可能性は限りなく低いといえるでしょう。証拠の提出や、根拠に基づいた主張など素人では正しいかの判断も難しいことでしょうし、感情論を抜きにした説得力はプロと素人では雲泥の差となり、かなり不利な状況となるでしょう。
しかし、最大の解決策は、こういった状況にまで持ち込まないということです。
裁判官の判断にまで事が及んでしまった場合、その後の、争った相手との関係の修復が難しいということは想像に難しくありませんし、多くの傷跡が残ることでしょう。そして、故人の生前に残すべき「遺言書」も、遺族をトラブルから救う重要な決め手となります。