贈与税とは?
贈与というのは、ある個人、あるいは法人から誰かに無償で、自分の財産を送る行為のことを言います。
身近なところで見てみると、おばあちゃんが孫にお小遣いをあげるとか、両親が一人暮らしの息子に毎月仕送りをする(ちなみに生活の援助のためであったり、教育用の資金である場合には、そもそも税金はかかりません)とか、そういった行為も贈与ということになります。
つまりそういった行為について、税金がかかること、またはその税金のことを贈与税というのです。
贈与という行為は改めて振り返ってみると、日常茶飯事に行われています。ただし、その贈るものが経済的に価値のあるものであれば、そこに税金がかかってしまうことに注意が必要なのです。あまりに多額のものであれば、個人でれば贈与税や所得税、法人であれば法人税の対象になることを忘れてはいけません。
ところで贈与税は、原則として110万円を超えるとかかってきます。それは贈与税には基礎控除額というものがあるからです。贈与税の基礎控除額というのは、ひとりの人が1年の間(1月1日から12月31日まで)において、もらった金額の総額から、あらかじめ税金の算出をするより先に控除しておくことができるというものです。ですからもらった金額によっては税金はかかりません。
ではどのような場合に税金がかかるのか、具体例を見てみましょう。
(1)1年の間にAさんから100万円もらった場合は贈与税はかかりません。
(2)1年の間にAさんから100万円と50万円を2回に分けてもらった場合は贈与税がかかります。
(3)1年の間にAさんから100万円とBさんから50万円をもらった場合は贈与税がかかります。
また110万円を越えた場合でも、税金がかからない場合もあります。配偶者控除や相続時精算課税などの課税方法がありますので、条件と照らし合わせて検討してみてください。
贈与税の豆知識:相続時精算課税
相続時精算課税とは、生前贈与の軽減のために創設された制度です。贈与税が軽減されると、相続まで待たなくても財産を受け継ぐ行為が容易となりますし、消費の拡大につながると平成15年1月1日に創設されたものです。
これはしかし贈与を行ったときに税金を軽減しておいて、のちに相続する際、相続財産とこのとき贈与した財産を合わせた金額に対して税金がかかってきます。
しかもこの制度の注意しなければいけないところが、対象となるのが65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与に限られている点です。しかも一度この制度を利用してしまうと、いわるゆ110万円の贈与税の基礎控除は受けられなくなります。
減税の対策はいろいろありますし、ご自身の場合と照らし合わせながら検討してみるといいでしょう。