相続人とは?
相続をされる人のことです。それと対象に相続をする人のこと、つまり財産を残して亡くなった人のことを被相続人と言います。
相続人は民法の定めによって、相続する財産につき、分割する順位や範囲などが決められています。これを法定相続人と呼びます。
法定相続人たちは、被相続人が残した全ての財産や権利義務(被相続人の一身に専属していたものは含みません)を包括的に受け継ぐことになります。
そうすると資産だけではなくマイナスとなる負債が存在する場合には、それらも全て引き継がなければならなくなります。また権利義務ということは、物理的な金銭やモノだけではなく形のない地位を継承することもあります。
法定相続人というのは、相続が開始する時点で生きて存在している人に限ります。その中で、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹と続きます。これらの関係以外の人たちについては、例え親族と言えども、法定相続人という位置づけとはなりません。
相続分の順位については、配偶者はどのような状況であっても相続を受け取ることができますので、優先順位というのはありません。第一順位は「子」です。第二順位は「直系尊属」(父母・祖母など)、第三順位は「兄弟姉妹」となっています。
そして相続を受け取る配分にもそれぞれ決まり事が存在します。どの地位の人が受け取るのかということによって、その配分も違ってくるのです。例えば、配偶者と子が相続人の場合は、それぞれ二分の一ずつ受け取ることになります。またこの場合、子が二人いれば、子の相続分二分の一を二人で分けることになります。配偶者と直系尊属がいる場合には、配偶者は三分の二、直系尊属は三分の一の配分となります。配偶者と兄弟姉妹が相続する場合には、配偶者が四分の三、兄弟姉妹らは四分の一の配分となります。
相続人の豆知識:養子・非嫡出子
法律上に区別された概念として、嫡出子と非嫡出子というものがありますが、これはどちらも「子」のことを現しています。
嫡出子というのは、法律上婚姻関係である夫婦の間に生まれた子のことをいいます。また養子というのは、夫婦の間に生まれた子ではないのですが、この嫡出子という扱いになります。
非嫡出子というのは嫡出子ではない子のことで、つまり法律上婚姻関係でない男女間に生まれた子ということになります。いわゆる、古い言い方をすれば、お妾さんの子などがこれにあたります。
かつてはこの非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と定められていました。ところがこれは非嫡出子に対する差別であり、憲法を違反しているとの判例により、平成25年12月4日の民法改正によって、非嫡出子も嫡出子と同じ「子」としての扱いを受けることができるようになって、「子」と同等の割合での分割がなされることになりました。