相続財産管理人とは?
相続財産管理人というのは、誰かがご逝去されたときに相続人が存在しないときにその故人の遺した財産を管理する人のことを指します。遺産を相続する人が誰もいない場合、その遺産は最終的に国のものになります。しかし、財産が残されているにもかかわらず、誰もその手続きをする人がいない場合には、遺産が勝手に国のものになるということではありません。このようなケースで必要になってくるのがこの相続財産管理人ということです。相続財産管理人は財産を管理、支払いしなければならないものがあるのならば財産からそれを支払い、国庫に帰属させる役職を担うのです。
相続財産管理人の豆知識:相続財産管理人を選ぶケース
相続財産管理人を選んだほうがよい場合には、2種類あります。
・相続人が誰一人としていない場合
故人に法定相続人が誰一人としていない場合には、遺言書で指定された人が相続人となりますが、この遺言書も書かれていなかった場合には、相続財産管理人を選ばなければなりません。
・相続人が全員相続を放棄した場合
相続人がいた場合でも、相続人の全員がこぞって相続を放棄した場合には、遺産を管理する人存在しなくなります。そのため、相続財産管理人を選ぶ必要が出てきます。
相続管理人が選任されるためには一定の要件を満たしてなければなりません。要件を満たしていないケースには、相続財産管理人の申し立てをしても拒否されてしまいます。相続財産管理人の選任が認められるために満たしてなければならない要件には3つあります。1つ目は相続の手続き行う必要があることです。2つ目は相続しなければならない財産があることで、3つ目は相続人がいないこととなっています。相続人がいるかどうかが不明な時には、戸籍調査をして、相続人が存在しないという事実が必須となります。
相続財産管理人に選ばれた場合、何をできるのでしょうか。相続財産管理人がどんな権限を持つのか、下記に並べました。
1.相続人の調査
相続財産管理人がする必要のある役割の一つです。相続人を調べたことによって相続人が見つかれば、財産はその相続人が相続します。
2.遺産を調査する
遺産に見落としがないかを確認するべく、相続財産管理人には調査のために必須となる権限が付与されます。
3.遺産の管理・価値の見極めをする
預貯金を解約したり、不動産などの財産の処理・管理したりする権限を持ちます。
4.財産から必要な支払いをする
遺産の価値が判明したならば、借金の支払いなど必要なものの支払いをします。そのための権限は相続財産管理人にあります。
5.最終的に国庫に帰属
支払いがすべて済んだならば、残った遺産は国庫に帰属されることとなります。その帰属をするのも、相続財産管理人によってなされます。