相続とは?
相続というのは、亡くなった人が生きている間に所有していた財産を、遺族などによって引き継ぐことを言います。その財産を引き継ぐ権利を持っている人たちのことを相続人と言い、亡くなった人のことは被相続人と言います。
相続人には範囲と順位、相続する割合などが決められています。その中でも配偶者というのは常に相続人と位置付けられています。そして配偶者と共に相続人となる関係性というのが、第一順位は子(子が亡くなっていない場合、その子がいれば孫(直系卑属)が相続人となります)第二順位は、亡くなった人に子などがいない場合にその父母が相続人となります。第三順位は亡くなった人に子も父母もいない場合に、兄弟姉妹が相続人となります。(兄弟姉妹が亡くなっていない場合は、その子(姪・甥)が相続人となります)
相続人は民法で定められていて、これを法定相続人呼びます。その順位や分割割合によって、相続したときに係る税金が決まります。このときに支払う税金のことを相続税と言います。
法定相続人は戸籍謄本なでによって確定します。確定したら、その人数で相続税の基礎控除額を算出します。
基礎控除額というのは、3,000万円×法定相続人の数×600万円で計算されます。これを相続する財産から差し引きます。もし相続する財産が基礎控除額より少ない場合は、もちろん相続税を支払う必要はありません。
そしてこの基礎控除をしても残った金額について、相続税の税率や税金控除額が決まります。
1,000万円以下は10%、税金控除額は0円。3,000万円以下は15%、税金控除額は50万円。5,000万円以下は20%、税金控除額は200万円。1億円以下は30%、税金控除額は700万円。2億円以下は40%、税金控除額は1,700万円。3億円以下は45%、税金控除額は2,700万円。6億円以下は50%、税金
相続の豆知識:所有者不明の土地
近年、死亡する人が増えてきているのに伴って、相続されずに放置されたままになっている土地が増加してきており、所有者が不明とのこと。一人暮らしの身寄りの分からない高齢者が増えているなか、今後さらにこの問題は発展していくことが予想されます。将来2040年ころには所有者不明の土地は約720万ヘクタールになるのではないかとの試算もあり、経済的にも損失額は6兆円を超えるだろうとのことです。
人口減少に伴い、土地余りが深刻化してきている中、以前のように土地という財産から人々の関心は離れてゆきつつあるようです。