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死亡届しぼうとどけ

死亡届とは?

死亡届の正式名称は死亡届書です。死亡届は人が亡くなった場合、行政に死亡届という書類を届け出る義務があります。勿論、本人が届けることは不可能ですので、故人の何らかの関係者が代理として行政機関に届けることになります。

届け出の期日は、死亡を確認してから7日以内(国外の場合、死亡の確認から3ヶ月以内)となり、亡くなった人の本籍地、或いは死亡地、又は届出人の所在地の各役所に提出する必要があります。亡くなった人の住所の役所は対象の役所にはなりませんので、注意が必要です。届出用紙は各役所、病院から受け取ることができ、死亡届と死亡診断書が一体となった届出用紙となります。提出の際、役所から火葬許可証を受け取ります。

このように、ご家族、親近者が亡くなられて葬儀を終えるまでに様々な手続きが必要となります。故人の死を悲しむ暇もないほどの忙しさが、各方面への届出、手続き、通夜、葬儀と駆け抜けていきます。まずは、葬儀社へ相談することを推奨致します。たとえ、家族葬を考えておられる場合であっても、殆どの葬儀社が、特例のケースを除き、亡くなってから葬儀までの各種手続きまでを代行してくれるのが一般的になっています。

死亡届の豆知識:遺族年金請求

配偶者が亡くなった場合などに支払われることのある遺族年金制度ですが、必要となるのが、死亡診断書のコピーか死亡届の記載事項証明書となります。必ず、どちらかがなければ請求ができないのです。死亡届の記載事項証明書の請求先は死亡届を届けた役所、或いは届出人の本籍がある役所ということになります。死亡診断書の場合は、故人が亡くなったときに記入した病院から交付してもらうのですが、死亡診断書はコピーで良いため、死亡が確認されたときに交付された死亡診断書をあらかじめ、数枚コピーしておくのが肝要だと思われます。死亡診断書のコピーは各種保険等、この他の手続きにも必要になってきますので、必ずコピーは取っておきましょう
 
これらの請求は内縁の妻の場合、かなり難しくなるケースが多くなるようで、法的に遺族年金の請求はできるのですが、死亡診断書や死亡届の記載事項証明書の取得が困難となります。戸籍上の婚姻関係にない場合、将来を見据え、相手方との家族関係を良好にしておくことが大事でしょう。基本的に役所などで交付される証明書を申請、受け取りは本人とその家族になりますし、そうでなければ本人との利害関係を証明するものか、遺族からの委任状が必要となります。

そういったことも含め、もしものときを想定した家族、夫婦の話し合い、そして残された者への配慮が大切となるのではないでしょうか。

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