財産贈与とは?
贈与というのは、自分が持っている財産を、見返りを求めることなく相手に与えることです。つまりそれが財産贈与と言います。
しかしただで財産をもらった人は、本当に何も支払わなくていいのかというと、なかなかそういうわけにはいきません。一定の金額を超えると、あるいはその条件によっては、税金を納める必要があるのです。
一般的に贈与税とは、1年間にもらった金額が110万円を超えるとかかってきます。これは贈与税の基礎控除の範囲です。ですからこの金額の範囲内であれば、税金はかかってこないということになります。また配偶者には、これとは別に配偶者控除というものがあります。居住用の不動産の贈与を受けた場合、2000万円の控除をしてくれるというものです。
他に相続時精算課税というものもあります。これは2500万円までは贈与税はかからないというものです。ただし、この贈与をした人が亡くなって相続を行うときに、この分を精算するというものです。相続の際にかかる相続税の対策として創設された制度です。
将来の相続に供え、相続税の対策として行うひとつの方法として生前贈与(せいぜんぞうよ)があるのですが、相続の財産分与の際と同じく、贈与が偏った特定の人に集中してしまうと争議の原因となってしまいます。また受け取る側の事情ばかりを優先して、節税を意識するあまり、贈与者の立場を考えない配慮のない分割などを行うと、揉める原因となります。
将来の準備として税金の対策も必要ですが、無理なく、全員が納得の出来る、贈与や相続であることが、まず大切なことなのではないでしょうか。
財産贈与の豆知識:贈与税の落とし穴
贈与税がかからないように色々と対策をした結果、結局税金がかかってしまう結果になってしまった! なんてことも実は珍しいことではないのです。意外な落とし穴が実は身近にありますので、注意しておかなければいけません。
例えば、1年の間に、二人の人から50万円、100万円とそれぞれ受け取ったとします。それぞれに見ると基礎控除額の110万円は超えてはいませんが、総額にすると150万円となり、これには贈与税がかかってくるのです。基礎控除の条件は受け取る側が基準となりますので、総額で110万円を超えた部分を受け取った場合、贈与税がかかってくるのです。
生活費や教育費などには贈与税はかかりませんが、これは実際に使っていることが条件となっていますので、もし使わずに貯め込んでいた場合には、贈与税がかかります。またそのお金で車などの財産の購入をしていた場合も同じく贈与税の対象となってしまいます。
また親が子どものために毎年コツコツと110万円を何年間か銀行に積み立てていた場合についても、消費することなく貯めていた分に関して、もし一度に全部渡したなら、贈与税がかかってしまうのです。