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遺留分減殺請求いりゅうぶんげんさいせいきゅう

遺留分減殺請求とは?

被相続人(財産を残して亡くなった人のこと)がその相続の分配について、遺言書を残していたとして、その内容について残された遺族にとって、とうてい納得のいかないものであった場合に、自分たちが受け取ることのできる持ち分について主張することで、遺留分減殺請求を行使できます。

この遺留分減殺請求というのは、被相続人が残した遺書の全てを無効にするものではなく、相続人が最低受け取ることのできる遺産分についてのみの内容の効力だけを失わせるものです。

例えば、被相続人が自分の残した財産の全てを愛人に譲るといった遺書を書き遺した場合、一応この遺書自体に問題がなければ、有効ということになります。つまりこの内容について誰も文句がなければ、本当に全ての財産は愛人のものとなってしまいます。

ただ、残された家族が被相続人の死によってたちまち生活に窮することが起こりうる可能性もあります。全く遺産を受け取れずに、路頭に迷うことがないように、法律上では、配偶者や子、直系尊属(両親や祖父母)には、被相続人が何と言おうとも、最低限は受け取ることの出来る権利が用意されています。

その遺留分減殺請求は、しかし本人たちが請求しなければ行使されることはありませんので、注意が必要です。

遺留分減殺請求によって受け取ることのできる相続人は、配偶者と代襲相続人(子が亡くなっていた場合その子、つまり被相続人から見て孫)を含んだ子、そして直系尊属だけとなっています。ですから兄弟姉妹にはその権利はありません。
 
またそれぞれ受け取ることのできる遺留分は、配偶者や子が相続人の場合は、相続財産の2分の1です。直系尊属だけが相続人の場合は、3分の1となっています。

遺留分減殺請求の豆知識:遺留分減殺請求の方法

実は遺留分減殺請求の手続きに関しては、特に決まりごとはありません。ですから家庭裁判所に訴訟を提供しなくても、裁判以外の方法で請求することもできるのです。
裁判以外での請求というのは、具体的にはその相続を受け取った人に対して、直接話し合うことで遺留分を返還してもらうというものです。

ただ、面と向かって本当に話し合うだけで、上手くことが運び、交渉の成立ができるのであれば何も問題はありませんが、形式としては、やはり文書でのやりとりを行うことが、あとあとの事も考慮しても良い方法といえます。それには配達証明付きの内容証明郵便で、遺留分減殺請求書を相手方に送付することをおすすめします。

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