二次相続とは?
二次相続というのは、たとえば、父が死亡して相続手続きを、母と子どもたちで行います。そのあとに母が死亡して、今度は子どもたちだけで相続の手続きを行ったとき、この2回目に行う相続の手続きのことを言います。
子どもたちが両親の相続を全て行うには、この二つの相続手続きを経なければ完了したとは言えません。そしてこの二次相続は、一次相続よりも重要だと言われています。そのわけは、軽減減税の特例などが使えないということが大きな理由となっているのです。配偶者は何かと優遇を受けますが、結局二次相続ではそれらは適用されませんから、一次相続の際に備えておくことが大事かもしれません。
一次相続と二次相続を初めからトータルで考えておくと、相続税を無駄に多く払わなくて済む場合があります。たとえば、父・母・子供2人。父の財産が1億5,000円。母の財産が500万円。先に父が亡くなってから、その後母が亡くなったという場合、父が亡くなった時に母が相続手続きで、相続する財産割合を100%にしたとき、一次、二次トータルで支払う相続税は、1,990万円となります。
ところが相続する財産割合が0%の場合は、1,495万円。相続する財産割合が50%の場合は、1,218万円となります。二次相続のことをトータルで考えて、ただ分割するだけで、なんと772万円もの差が生まれるというわけです。
一次相続は、配偶者の税額軽減を利用して、小規模宅地の特例を使えば、相続税を払う必要がなくなるケースが大いにあるのです。つまり、あまり相続税対策をしなくても乗り切れることが多いという特徴があります。
二次相続では、子供たち財産を受け取りますが、配偶者の税額軽減は適用されませんし、小規模宅地等の特例も同居していない場合には適用されません。また法定相続分の基礎控除600万円も母の分が減ってしまいますよね。そんなわけで、控除されるものが少ないために、相続税がそのままの財産にかかってきてしまうのです。
配偶者の税額軽減を父が亡くなった時に利用して、すこしでも母に財産を残したところで、母が亡くなった時にその分が、子供たちに繰り延べられてしまうことを考えておかなければなりません。目先のお得をとってしまったがために、あとから莫大な相続税を支払わなくてはならなくなってしまっては本末転倒となってしまいます。
二次相続の豆知識:相次いで亡くなった時の特例
父が亡くなってからわずか3年でまた母が亡くなってしまった、なんていうときは父の相続が終わってすぐにまた母の相続をしなければなりません。
このように相次いで相続を行う状態のことを相次相続といいます。あまり短い期間に相続が立て続けに起これば、相続人は大変ですよね。納税しないといけない負担もかなり大きくなります。
そこでその救済措置として設けられているのが、相次相続控除という制度です。一定の金額を相続税から引き、負担を軽くしてくれるというものです。適用の条件は次の通りで、全ての条件が満たされていない場合は、適用されません。
・一次相続から二次相続までの期間が10年以内であること
・二次相続の被相続人が、一次相続の相続人であること
・二次相続の被相続人が、一次相続で財産を取得し、相続税が課されたこと