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葬祭費そうさいひ

葬祭費とは?

国民健康保険も加入者が亡くなったとき、その葬祭を行うさい、葬祭を行った人に対して支給される費用のことです。
この費用は、いわゆる死亡金とは違って「葬祭」を行うことに対して支給されるという意味がありますので、葬儀を行わない場合には申請することはできません。

具体的な手続きは、各役所の窓口で取り扱いをしています。葬祭を行う本人が窓口に直接行って手続きを行います。提出しなければいけない書類は「国民健康保険葬祭費支給申請書」で、あらかじめ持参していくものは、申告者(葬祭を行う本人:喪主)の印鑑、葬祭費を振り込んでもらうために必要な金融機関の預金通帳、死亡者の保険証、葬儀社に葬儀費用を支払ったと分かる資料(葬儀社が発行した葬儀費用の領収書など)などです。
自治体によって多少違いがあるかもしれませんので、窓口に行く前に電話であらかじめ確認しておけば、忘れ物がなくてスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
また葬祭費の支給期間は2年となっていますので、できるだけ早く手続きを行っておくといいでしょう。

支給される金額については自治体によって違います。だいたい1万円から7万円程度のようです。

その他に、健康保険の被保険者の場合には、埋葬料(埋葬費)というものが支給されます。
健康保険の被保険者というのは、その被保険者によって生活が維持されていた人ということになりますが、その被保険者が亡くなったときには、埋葬料というものが、その生活を維持してもらっていた配偶者などに支払われます。
この埋葬料の支給の額については、以前は被保険者の報酬額によって決められていました。しかし2006年、医療制度改革のおりに、一律5万円の支給となりました。ただ組合によっては埋葬付加金ということで、別途、数万円程度の上乗せされているところもあるようです。

埋葬料の請求の仕方は、国民健康保険の場合とほぼ同じで、提出先が変わるだけです。提出する書類は「健康保険埋葬料」請求書。必要なものは、申告者(葬祭を行う本人:喪主)の印鑑、健康保険証、死亡を証明する事業所の書類、葬儀社に葬儀費用を支払ったと分かる資料(葬儀社が発行した葬儀費用の領収書など)になります。
請求できる期限も国民健康保険と同じで2年です。

葬祭費の豆知識:身寄りのない被保険者の埋葬費

健康保険の加入者で身寄りのない人が亡くなったとき、その葬儀を行った人に対して埋葬料の範囲内で、実際に必要だった葬儀の金額について支給される場合もあります。これはいわゆる埋葬料とは区別されて、埋葬費と言われています。

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