小規模宅地の特例とは?
亡くなった人の財産を受け継ぐ手続きのことを相続と言いますが、その相続には税金がかかる場合があります。相続の財産はお金や土地や権利などさまざまなものがありますが、総額にするとかなり大きくなることが多く、それに伴って掛かる税金も大きくなってしまいます。そのため、あらかじめ相続財産を受け継ぐ方へ負担を減らすために設けられている減税の特例というものがいくつか用意されています。
そのうちのひとつである、小規模宅地等の特例というのは、亡くなった人が生前住んでいたり、事業などを行っていた土地について、ある一定の条件をクリアしたものについて適用することができ、税金を軽減することができるというものなのです。
減額できるのは、その土地の評価額の最大で80%です。ただし、いくつかの要件をクリアした場合に限りますので、確認をしっかり行う必要があります。わずかな部分でクリアできないとなると何千万という単位で相続税の額に違いが出てきてしまいます。
要件は、その土地がまず亡くなっていた人が生前住んでいたか、事業で使用していたこと、またその土地の面積などについても細かい規定がなされています。少し複雑には見えますが、該当することが出来れば大幅な減税対象となりますので、しっかり確認をしておきたい特例です。
亡くなった人の生活を基盤としていた土地となれば、そこに相続税をまるまるかけてしまうと、そのあと受け継ぐ相続人たちのその後の生活が脅かされてしまうことになりかねないこともあるために、このような大盤振る舞いの措置が用意されていると考えられています。
小規模宅地等の特例の豆知識:老人ホームなどを利用していた場合
最近特に問題となっている高齢化社会。家族と同居していたとしてもなかなかつきっきりでは介護できないというのが実情ではないでしょうか。老人ホームにお世話になる方は、この先もどんどん増えていくであろうことは容易に予想されますよね。
亡くなった方が亡くなったときに、老人ホームで生活していたため、家族とその宅地で同居していなかった場合、小規模宅地等の特例を利用することができるのでしょうか。それは小規模宅地等の特例を利用するには、亡くなった方と同居している親族が、その宅地が生活拠点でなければならないということが、条件となっているということが問題なのです。
亡くなった人が、要介護者または要支援の認定を受けていて、その宅地を誰かに貸しているというような形式で利用していることがなければ、小規模宅地等の特例を適用してもらうことは可能です。