指定分割とは?
指定分割とは、遺言書の内容にそって遺産を分割することです。相続の際に遺言書がない場合、法定相続人が法律上の相続分に従って分割します。しかし相続人(故人)が、遺言書で何を誰にどれだけ分配するといった指定をしている場合には、それに従わなければいけません。あらかじめ遺言書で相続分や分割方法を示していれば、妻や特定の子どもに多く財産を残せるなど、遺産分与に故人の遺志が活かされるといったメリットがあります。
指定分割には、遺産分割を指定する方法と、相続分を指定する方法に大きく分かれます。たとえば「妻に家を相続させる」など、誰に何を相続させるかを具体的に示すのが、遺産分割方法の指定です。一方、「妻の遺産取得割合を半分にする」など、具体的な遺産の指定ではなく全財産のうちどれだけ相続させるかを指定するのが、相続分の指定です。
また、それぞれの方法にメリット・デメリットがあります。遺産分割を指定する方法は、相続させる相手や財産が具体的に記載され、面倒な手続きも省ける場合がありますが、被相続人の生前に財産がなくなった場合は遺言が無効になってしまいます。
一方、相続分だけを指定した場合は、具体的にどの財産を分配するか決まっていないため、相続人全員で何を相続するか話し合い、遺産分割協議書を作成します。この場合は遺産分割協議を行う手間はありますが、相続分だけの指定なので、生前に財産に変動があっても遺言が無効になることはありません。
指定分割の豆知識:意外と多い「お金」の失敗
相続分の指定分割で、遺産分割協議を行った後で起きるトラブルがあります。それは相続人全員が、遺産分割協議書に判を押してから故人の預金額を知るケースです。相続人の殆どが預金額を把握していない場合、誰かに勧められて無理やり判を押した場合、預金額が想像以上に多くても少なくてもトラブルになるでしょう。
何故こういうことが起きるのかというと、遺産分割協議書には預金がある銀行の口座番号を書くことはあっても、残高については特に書かなくてもいいとされているからです。
遺産分割協議書には決まった用紙がなく、インターネットで書式をダウンロードしたり、弁護士や司法書士のアドバイスを受けて作ることが多いようです。そのため残高を書いたり書かなかったりと、家庭によって少しずつ違いのある書類ができるのです。
分割内容に不服があった時など、もちろん遺産分割協議のやり直しはすることができます。ただし協議書の作り直しが必要だったり、司法書士などへの依頼料が別途必要になったりします。さらに遺産分割協議のやり直しには相続人全員の同意が必要です。
遺産分割協議のやり直しには大変な手間がかかります。相続分についての指定分割の場合は、財産の内容や種類を全員で確認し、内訳をしっかりと示した遺産分割協議書を作ることが大切です。