高額療養費制度とは?
高額療養費とは、1か月間に病院などで支払った医療費が高額になってしまった場合に、一定の金額があとで払い戻される制度です。
健康保険などの公的医療保険制度に加入している場合、病気やけがしたときにかかる医療費の3割(70歳未満の場合)を負担すれば治療が受けられます。医療費の負担によって家計が苦しくなるのを防ぎ、国民の生活を安定させるための制度として定着していますが、それでも医療費が高額になれば、3割でも負担が重くなりすぎてしまうこともあると思います。
そのような場合には、高額療養費制度が適用されます。高額療養費制度で払い戻しを受けられる金額は、年齢や所得に応じて決まっている「自己負担限度額」を超えて支払った医療費の金額です。例えば、1か月の間に医療費が100万円かかるとした場合、医療機関の窓口で自己負担額(3割)の30万円を支払いますが、自己負担限度額が87,430円(年収約370~約770万円、70歳未満の場合)であれば212,570円があとで払い戻されます。
つまり、高額療養保険制度は、国民が負担する医療費を一定額(自己負担限度額)以下にとどめるための制度といえます。
高額療養費を払い戻してもらうためには、いったん病院などの医療機関の窓口で医療費を支払った後で、健康保険などに申請する必要があります。手続きには3か月くらいはかかりますので、一時的にでも負担はかかってしまいます。
そこで、「限度額適用認定証」というものが用意されています。限度額認定証は加入する健康保険の窓口で発行してもらうことができます。これを保険証といっしょに医療機関の窓口に提出すると、医療機関の側で自己負担限度額を超える部分を健康保険に直接請求してもらえますので、窓口では自己負担限度額だけを支払えばよいことになります。入院が決まるなど、医療費が高額になってしまいそうなときには、限度額適用認定証を利用するのがよいでしょう。
高額療養費制度の豆知識:多数回該当・世帯合算
高額療養費でまず気をつけたいのは、払い戻しを受けられるのは健康保険が適用されるものだけということです。先進医療を受けるときや、入院で個室に入ったときの差額ベッド代などは高額療養費を支給する対象にはなりません。また、入院中の食事代も対象外です。
先進医療を受けたり、豪華な個室に入らなければ、莫大な医療費を負担せずにすみそうですが、入退院を繰り返したり、家族が同じ時期に病気になったりすることも考えられます。医療費負担に上限額があったとしても、それが何回もあったら負担はやはり重くなってしまいます。
そのような場合に利用できるのが、「多数回該当」と「世帯合算」です。
まず、過去12か月以内に3回以上、高額療養費の支給対象に該当した場合には、4回目から「多数回該当」制度が適用され、更に低い自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
また、家族の1人が窓口で負担した金額が自己負担限度額を超えていない場合でも、複数回の受診や、同じ医療保険に加入している同世帯の(同じ医療保険に加入している方に限ります。)の家族の受診については、窓口でそれぞれが支払った自己負担額を合算することができます。そして、この合算額のうち自己負担限度額を超えている分が高額療養費として払い戻しを受けられます。
制度をよく理解して、受給漏れがないように気をつけたいですね。