年金受給者死亡届とは?
年金を受け取っている人が亡くなると、年金を受ける権利がなくなります。そしてそのことを報告しないといけませんので、「年金受給者死亡届」という書類を提出する必要があるのです。
また未支給年金は、亡くなった人の遺族が受け取ることができます。未支給年金とは、まだ受け取っていない年金や、亡くなってから振込された年金のうち、亡くなった月までの年金のこと。未支給年金を受け取れるのは、年金受給者と生計を同じくしていた遺族になります。受け取りのできる順位は ⑴配偶者 ⑵子 ⑶父母 ⑷孫 ⑸祖父母 ⑹兄弟姉妹 ⑺その他⑴~⑹以外の3親等内の親族となります。
書類の提出先は、年金事務所か、年金相談センターに提出します。提出する際に必要な添付書類は以下となりますが、提出するする前に問い合わせてから行く方が確実でしょう、
【死亡の届出】
・亡くなった人の年金証書
・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本・死亡診断書のコピー等)
【未支給年金の請求の届出】
・亡くなった人の年金証書
・亡くなった人と請求する人の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本)
・亡くなった人と請求する人が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票の写し)
・金融機関の通帳
・亡くなった人のと請求する人が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」
提出が遅れた場合、年金を多く受け取り過ぎて、のちに返却しなくてはならない場合があるので、注意は必要です。
年金受給者死亡届の豆知識:遺族年金の受給
・遺族基礎年金
国民年金に加入していた人が亡くなると、その人によって生活維持されてた「18歳までの子がいる配偶者」または「子」が、受け取ることができます。
・遺族厚生年金
厚生年金保険の被保険者が亡くなったとき、その人によって生計維持されていた遺族が受け取ることができます。
・寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、10年以上婚姻関係があり、生活維持されていた妻が受け取ることができます。
・死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上ある人で、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ることなく亡くなってしまったとき、その人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。