相続財産とは?
財産を残して亡くなった人の、その遺産を引き継ぐことを相続といいます。つまり相続すべき遺産のことを相続財産と呼ぶのです。
亡くなった人のことを相続取引においては、被相続人と呼びます。亡くなった時点で被相続人が持っていた財産の全てを、その相続することの出来得る相続人に、とどこおりなく分けることになりますが、その財産の全てが相続財産です。
相続すべき遺産というのは、金銭や不動産など物理的なものから、被相続人が行った契約における地位などの権利義務に関するものまで、多岐にわたります。
そして相続財産は、プラス(資産)のものだけではありません。被相続人が残した財産とは、借入金のように返済を要するマイナス(負債)の権利義務財産も含まれますので、これを引き継いだ相続人は返済を続けていく必要があります。
また生命保険の保険金や死亡退職金などは、相続財産としては除外されます。受取人が受けとることが、決められている財産であるということが理由です。ただし、受取人が同時に相続人という立場である場合には、相続税の課税対象として計算に含まれることになる場合もあります。
祭祀による相続財産についても、通常の財産分与とは分けて行うことになります。祭祀される遺産というのは、墓石や位牌、仏壇などのことを言います。これらは他の相続財産には含めずに、祭祀を習慣に従って承継する者(例えば、長男など)が、引き継ぐことになります。遺体や遺骨に関しての考え方については、未だ議論は続いており定まった見解は示されてはいませんが、常識的に考えれば、これらも祭祀による財産に含み、習慣によって引き継ぐ者が継承することが最も妥当と言えるでしょう。
相続財産の中でも、含まれない財産というものもあります。それは被相続人の一身に専属していた権利義務というものです。これは被相続人一代限りで終わるような性質のものを指して、財産を引き継ぐべきものではないと考えられるものを言います。
例えば、「使用貸借契約」「代理契約」「雇用契約」「委任契約」「組合契約」における当事者の地位、また親権者、生活保護受給者、公営住宅の使用者など代替えの効かない地位のことを言います。
相続財産の豆知識:みなし相続財産
相続する財産には税金がかかります。そしていわゆる相続財産に含まれない、死亡退職金や保険金にも相続税は課税対象となります。亡くなった人の財産を亡くなったことが理由で発生しますので、実質的には相続財産とみなされるのです。このように相続財産とみなされる財産のことをみなし相続財産と呼びます。