相続対策はお早めに。この言葉を聞いた方は、相続についてある程度意識されている方なのではないだろうか。法的には一切強制されてはいないのだが、やはり相続対策は早目に手を打っておくべきなのだ。筆者の経験上、何故早目に手を打たなかったのかと問い詰めたくなる例が多かった。最も多かったのが、土地に関するトラブル。次いで多かったのが、非嫡出子(愛人に産ませた子、自分が愛人の子を産んだ)のトラブルだ。殆どの場合、被相続人が亡くなってからトラブルが発覚することが多く、結果的に手遅れとなってしまった。被相続人が亡くなる前ならば、手の打ちようがあったため、悔やんでも悔やみきれない思いをしたものだった。今回は土地のトラブルについて綴ってみたい。
土地のトラブルの殆どは境界線にかんするもの
土地のトラブルとは何かと言えば、殆どが境界線に関するものである。隣地との境界線がずれている。有り得ないと思われるかもしれないが、実際には頻繁にあることなのだ。土地の境界には二種類ある。一つ目は「筆界(ヒッカイ)」で、二つ目は「所有権界」である。
筆界とは、当該土地が法務局に初めて登記された時、当該土地の範囲を決定するための境界とされる。原則的に変更できない。法務局にある公図は全て筆界で、登記簿に表示されている地積(土地の面積)は筆界が基準となっている。所有権界とは、当該土地の所有者の権利が及ぶ範囲が決定された境界とされる。こちらは変更が可能となっている。
トラブルとなるのは、筆界と所有権界に差異(ズレ)があり、登記簿に表示されている地積とも差異が発生することだ。差異があれば、相続時に何が起こるかと言えば、相続人同士で土地を按分(分筆)して相続する場合、土地の境界線が曖昧なため、按分できなくなる。更に、土地を売却しようとしても同様に売却できない。当然、土地を物納するとしても却下されてしまうだろう。
裁判で解決を試みる場合、最低でも2年以上の期間を要す
解決する方法は、筆界特定制度と裁判(筆界確定・所有権確定訴訟)の二つだ。
筆界特定制度とは、法務局の担当官が実地調査や測量を行い、公的な判断として筆界を特定する制度だ。費用も裁判から比較すればかなり安価で済むが、半年から一年程度かかる。裁判の場合だと、費用も最低で30万円以上する。期間も最低で二年以上かかる。裁判についての詳細は省略するが、弁護士と相談することを勧める。
最後に…
被相続人が亡くなってからこのような問題が出て、解決しようとした場合に、相続そのものが出来なくなってしまうか、相続税の申告期限(10か月)以内に解決できるか否かを考慮しなくてはならない。申告期限以内に解決できなければ、税務署からのペナルティも覚悟する必要がでてくる。土地に関する問題に限らず、相続に関する問題は解決に時間がかかることが多いため、相続税の申告期限に間に合わなくなる可能性がある。問題を先に解決しておけば、被相続人が亡くなっても慌てる必要がないし、新たな問題がでてくることもなくなるだろう。相続対策はお早目にというのは、こういった意味があるのだ。