筆者の自宅の郵便受けに老人ホームの広告が入っていた。最近多くなってきたように思える。更に、自宅周辺でも老人ホームと併設された介護施設も多くなってきた。
老人ホームに関係する様々な問題は兎に角、入居するだけでも相続税に関係する問題が発生する可能性があることを知っている方はどれ位居るのだろうか。
今回は、老人ホームへの入居を考慮している場合、是非とも知っておいて欲しい問題を綴りたい。
老人ホームと小規模宅地等の特例の課税関係
老人ホームに入居する場合の相続税に関する問題とは、小規模宅地等の特例の適用と、入居料の取り扱いについての二点だ。小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住していた建物の敷地に供される宅地(面積330㎡以下)を相続人が相続し、引き続き居住する場合においてのみ、80%の減税を受けることができる規定だ。
ここで注意が必要なのは、当該宅地に被相続人が居住していることが条件であること。従って、被相続人が老人ホームに入居してしまうと、当該宅地に居住していないと見做され、特例の適用を受けることができなくなってしまう。小規模宅地等の特例を受けるには、次の二つの要件を満たさなければならない。
(1)被相続人が法令指定の介護施設に入居していること。
(2)被相続人またはその同一家族が居住する建物であること。
(1)は被相続人が身体上・精神上の都合で要介護となり、介護保険法に準拠する施設に入居している状態を言う。(2)は被相続人が居住していた建物を賃貸せず、家族以外のものが居住していない状態を言う。(1)並びに(2)の要件を満たせば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができる。
入居料・入居一時金と相続税の課税関係
次に入居料金の取り扱いについてだ。老人ホームとはいっても、至れり尽くせりの豪華な施設もあれば、そうではない施設もある。入居料金も数千万円から数億円と幅が大きくなっている。問題となるのは、入居一時金なのだ。入居時の契約により、一定期間後に契約者または、負担者(支払者)に一時金が返金される場合だ。誰が入居一時金を負担したかによって、相続税に関係した一時金の扱いが変わってくる。
被相続人が入居一時金を負担(支払った)場合、これは、一時預け金としての性格を有し、最終的には被相続人に返金されるものだ。故に相続財産として扱われ、相続税が課税される。では、相続人が負担した場合は、相続人に一時金が返金されるので、相続財産とはならないため、相続税は課税されない。詳細は、専門家に相談して欲しい。
まずは専門家に相談しよう
老人ホームに入居するか、家族で介護するか。非常に重大かつ、頭の痛い問題であろうと思われるが、避けては通れない。各地方自治体やNPO法人が相談に乗ってくれる制度もある。自分達だけで悩まず、専門家に相談しつつ問題を解決していけば、よりよい終活に繋がるはずだ。