相続税の節税対策で、頭を悩ませている方も多いと思われる。
一般的な節税対策は生前贈与や生命保険控除、一定の範囲内での養子縁組等が該当する。しかし、生前贈与で対策を考えていても、相続開始前3年以内に贈与された財産には、相続税が課税される。
ただし、二重課税を防止する目的で、既に納付された贈与税については相続税から控除されることになっている。この制度は、節税対策の駆け込み贈与を抑制するものであり、租税の公平を期するために制定されているのだ。
孫への贈与には、相続税は課税されない!
さて、ここからが本題だ。何事にも裏と表があるように、この制度の範囲内、つまり違法ではない裏ワザというものが存在するのだ。この方法を上手く利用すれば、相続税が課税されない場合がある。
結論から言うと、親が生存している孫(実孫でなくても、孫として養子縁組した場合も可)に贈与をすれば、相続税が課税されることは無い。贈与税は課税されることになるが、少なくとも相続開始前3年以内に贈与された場合であっても相続税は課税されないのだ。
ただし孫の親が生存していなければならない
ここで相続税とは何かを思い出して欲しい。相続税とは、親族の誰かが亡くなり、その方が生前所有していた財産を、相続によって取得した場合に課税される税金である。裏を返せば相続人ではなく、相続や遺贈でなければ相続税は課税されず、贈与税のみが課税されることとなる。
上記において、孫の立場を考えてみよう。親が生存しているというのがポイントだ。孫はその親が生存していれば、亡くなった人が孫にとって祖父・祖母だった場合には、相続人に該当しない(孫を祖父・祖母の子として養子縁組していたら当然相続人となるが)。
もし、孫の親が生存していなければ、代襲相続として相続人となる。だが、相続人でなければ、そもそも相続税は課税されない。贈与税のみ課税されるのだ。この場合だと、孫に贈与していれば、祖父・祖母は何時亡くなっても相続税の心配をする必要性がなくなる。また、別の利点も考慮できる。親から子へ相続した場合と、親から孫へ相続した場合の利点だ。
孫の喜ぶ姿を見ておくのも一つの終活かもしれない
親から子へ相続した場合だと、子が亡くなった場合には、親の相続からそれ程期間が経過していない場合が多く、短期間で二度の相続税の負担を強いられる。親から孫へ相続した場合は、次の相続の期間が長くなることにより、結果的に一度だけの相続税の負担で済むことになるからだ。
孫が複数存在することも多いと思われるが、事前に家族会議を開催する等公平な贈与をすれば、揉めることも避けられるだろう。また、弁護士や税理士にも相談して対策を練っておくと良い。孫の可愛さは格別と聞いている。孫の喜ぶ姿を見ておくのも有意義な終活に繋がるかもしれない。