相続税や贈与税に限らず、高額な納税は誰もが嫌がる。筆者とて例外ではない。できる限り納税したくないのが人情ではあるが、脱税ともなると国家に喧嘩を売ることと同義であるため、懲役刑を始めとした大きなペナルティを課せられる。だが、法の範囲内においての節税ならば大丈夫だ。あくまでも法で認められているのだから、法を順守していれば問題にはならない。法を順守していれば、と書いたがそうでなくなってしまう場合がある。
意図してのことならば救いようがないが、意図せずにそうなってしまい、結局ペナルティが課せられてしまった例がある。究極の終活とも言える遺産分割協議においての話しだ。
(1)10ヶ月以内に申告を済ませないとペナルティが加算され相続税額が上がる
遺産分割協議で揉めに揉めると、結果的に相続税額が高額になってしまう。最初に問題となるのは、相続税の申告期限だ。
相続が始まってから、即ち亡くなった方(被相続人)が亡くなった日(死亡診断書に記載されている死亡日)から10ケ月以内に申告と納税を済ませなければいけない。筆者は未経験だが遺産分割協議が揉めたお蔭で、相続税の申告期限までに申告と納税が間に合わなかった例がある。
相続税の税額計算方法は各相続人の持ち分(遺産分割協議に基づく持ち分)が確定しないと算定できない。こうなると、お手上げとなってしまう。具体的には、無申告加算税や延滞税等のペナルティが課されるだけではなく、税務署のチェックが非常に厳しくなってしまい、税務調査の標的となり易くなってしまう。遺産分割協議が揉めたからと言って、申告期限は待ってはくれない。甘く考えていると、大きな痛手となるだろう。
(2)配偶者の税額軽減制度が受けられないため、結果的に相続税額があがる
次は、配偶者の税額軽減制度だ。
相続税法の規定により、配偶者の相続する財産の内、一億六千万円までは相続税が非課税となる制度だ。しかし、遺産分割協議が確定した場合に司法書士や弁護士が作成し、法務局へ提出する遺産分割協議書が無いと、当該規定の適用を受けることができない。故に、相続税が高額となる。
(3)遺産分割がまとまっていないと小規模宅地等の特例が受けられない
次は、小規模宅地等の特例だ。被相続人が居住していた住宅の敷地等について、相続税法の規定により、評価額を大幅に減額できる制度だ。これも、遺産分割協議書が無いと、当該規定の適用を受けることができない。
大きな金額が絡む故に、どうしても感情的になってしまい、冷静な判断ができなくなってしまうことは良くあることだ。だからと言って、税務署はそういった感情とは無関係であり、猶予してくれることは有り得ない。揉めることがある程度予測できる場合、早めに遺産分割協議そのものを始めておくことを勧める。その際には、事前に弁護士や税理士と相談し、対策を練っておくことも忘れないで欲しい。