究極の相続対策とは何だろうか。筆者の私見としては、相続財産そのものを持たないことだと思っている。あくまでも私見なので、参考にはしないで頂きたいのだが、究極の相続対策(相続税対策ではない)として、最近注目を集めている家族信託。今回は家族信託について綴ってみたい。
ちなみに信託とは、財産を持っている人(委託者)が、財産に関する手続きを第三者(受託者)に依頼(信託)し、その第三者(受託者)が、受益者に変わって財産に関する手続きを行うことだ。
資産を持つ方が、老後の生活や介護等に必要な資金を家族に託し管理を任せる仕組み
平成18年に信託法が改正され、民法上の相続の概念が大きく変更されることとなったことに伴い、相続に対する効果的な対策方法として注目されている。ここで注意して欲しいのは、相続対策であり、相続税(節税)対策ではないということ。内容は後述するが、家族信託を実施しても、相続税の節税には殆ど効果が無いことを理解して欲しい。
家族信託の概要は、被相続人(委託者)が受託者に相続財産を移転し、受託者が契約に準拠して当該相続財産を、受益者(相続人)のために管理等をする。受益者は、禁治産等の欠格事項に該当しない個人か、非営利法人がなることができる。この場合、受託者は基本的に無報酬(非営利)となる。では、家族信託のどこが相続対策として有利なのだろうか。次に解説してみる。
家族信託のメリットは遺留分を考慮する必要がなくなる点
家族信託では、委託者が受託者に管理等を委託した相続財産は信託財産となり、本来の相続財産とは切り離される。そして切り離されたことこそが、有利な点となるのだ。
相続について、一番問題となるのは遺産分割だ。しかし、遺産分割よりもある意味大きな問題となるものがある。それは遺留分だ。遺留分とは相続人のうち、被相続人の配偶者・子供・親が最低限貰う権利のある相続財産を言う。例を挙げると、何等かの事情で遺言状に一銭も渡さないと記述された者が居たとする。その者が被相続人の配偶者や実子であった場合、遺言状の内容に関わらず、相続財産の4分の1を渡さなければいけない。
相続財産ならば遺留分を考慮しなければならないが、信託財産ならば遺留分を考慮する必要が無くなるのだ。また、被相続人の死亡後であっても、被相続人の意思を実行できるという有利な点もある。
家族信託は節税対策になるわけではないのでその点の注意が必要
次に不利な点。相続税は、契約の種類に関係無く、相続の時点における実際の状況で判断される。受託者が財産を管理等するだけで、財産により利益を得ていないならば、相続税だけでなく、所得税や贈与税は課税されない。受益者が財産を相続で取得したならば、相続税が、贈与により取得したならば贈与税が課税される。あくまでも相続上の対策であるので、節税対策にはならない。詳細は専門家と相談して欲しい。
現在、相続並びに相続税に関しては、様々な対策法が検討され実行されている。対策法に関する書籍も数多存在し、情報は多い。その中で、何が一番自分達に有利か不利かを吟味し、専門家と一緒に検討すべきだと考える。