平成30年7月6日参議院本会議にて改正民法が可決し成立した。相続税法に直接影響のある民放の改正は、実に40年振りとなる。改正の主な目的は二つだ。一つ目は亡くなった方の配偶者の老後の生活の安定を図ること等。二つ目は、法務局における遺言書の保管等に関する法律の制定だ。今回は、一つ目の目的を中心に簡単に解説してみよう。
(1)配偶者居住権の創設
居住用住宅について、住宅の上に存する権利を所有権と居住権に分割されることになった。これは、亡くなった方の配偶者が居住権を取得することにより、住宅の所有権が相続によって別の相続人や第三者に渡ったとしても当該住宅に継続して居住できることになる。補足として所有権とは物の全面的支配、即ち自由に使用・収益・処分することができる権利を言う。(民法第206条他)また、居住権とは法律用語としての定義はないが、一般的に賃借権がなくなった後も、事実上継続して居住できる権利を言う。賃借権とは一定の賃料を支払うことと引き換えに、収益を行う権利を言う。つまり、相続人である息子や娘が自宅を相続したとしても、配偶者であった母や父は住み慣れた自宅から出ていく必要はないということだ。
(2)婚姻20年以上の夫婦の優遇策
婚姻関係が20年以上継続している夫婦について、配偶者が生前贈与や遺言にて取得した住居は、遺産分割の対象から除外されることになった。これは、実質的に配偶者が生前贈与や遺贈によって取得できる遺産が増加したことになる。但し、事実婚や最近話題になっている同性婚は対象外である。
(3)遺言制度の緩和
民法第968条において自筆証書遺言は、全文を自書することとされている。自書による誤字脱字のために当該自筆証書遺言が法的に無効となるトラブルが多発しており、トラブルを防止するだけでなく、自筆証書遺言作成者の負担を軽減する目的で、所有財産の一覧である財産目録はパソコン(ワード等)で作成したものでも添付可能となった。
(4) 相続権のない親族への配慮
亡くなった方の介護に関して、相続権のない6親等以内の血族や3親等以内の配偶者が尽力した場合、相続人に対して金銭を請求できるようになった。つまり、義父や義母の介護を精力的に行ってきた息子の嫁が、相続時に金銭を請求できるようになった。
施行はまだ先
以上、大まかな部分を解説してみたが、実際に施行されるのは早くても半年から二年以上経過した後になる。改正されたばかりなので、詳細は税理士等の専門家に相談した方がより良い回答を得られるはずである。