そろそろ所得税確定申告と贈与税確定申告が始まる。
対象になっている方も、税理士事務所に勤務している方々も気を引き締めていると思われる。
筆者もそうだったが、何よりもウンザリすることが多かったのは、ここだけの秘密としたい。
さて、今回は遺産分割や法定相続人等の様々な相続に関するトラブルの内、最後の山場とも言うべきトラブルをご紹介する。本当に人生とは何かと聞かれれば、税金を払うために生きていると言いたくなるようなものだ。
税金は一括での支払いが原則!
基本的に税金を納付する場合、現金一括が原則である。
例外が相続税だ。
物納・延納と呼ばれるもので、一定の条件を満たせば、現金一括納付の代替として土地や有価証券等で相続税の納付が認められる。
更に、同様に一定の要件を満たせば分割納付(延納)も認められる。しかし、物納・延納と簡単に記述しているが、実際には甘いものではないのだ。
実家の地価が高騰していた為、相続税が高額になり一括で支払えない!
実例を挙げてみよう。A氏の実父が亡くなり、遠方の実家と田畑を相続した。
A氏は一人っ子であり、他に相続人は居なかった。ここまでは良かったのだが、相続税納付額の概算が出た時点で、A氏は腰を抜かしてしまったのだ。大した価値は無いと高を括っていた実家の時価が、土地区画整理事業の所為か高騰し、田畑も同様に高騰していたことにより、高額な相続税が発生してしまったからだ。
前述のとおり、相続税は現金一括納付が原則である。A氏は普通のサラリーマンであるため、高額の相続税を一括納付できる現金を所有していなかった。困惑したA氏は何とかならないかと筆者に相談してきたが、手段としては、物納・延納の二つのみで、かなり煩雑な手続きを必要とされる。税理士報酬もそれに応じて高額になってしまうが検討して欲しいと伝えた。
結局A氏は実家と田畑を物納することで問題は解決した。
相続税の分割払いは何かと厳しい
A氏の希望として田畑は手放しても構わないが、実家は残したい、将来的に田舎暮らしを考えていると言っていた。
そうなると、物納ではなく延納の選択となるが、延納とは分割払いのことだ、故に利子税がかかるのだ。
見方を変えると、不動産や車を購入する際に利用するローンがあるが、それと同じなのだ。相手がローン会社から国に変わったと思えば良い。しかも、ローン会社よりも審査(笑)が非常に厳しい。
そもそも延納に応じるか否かを決定するのは国だ。更に、期間も支払い回数もA氏の希望は一切通らない。あくまでも国が決定することで、不服ならば裁判で争うしかなくなるのだ。利子税のお蔭で相続税がより高額になる。余程のことが無い限り延納は利用しない方が良い。
相続税の一括払いができないため物納を選択…
筆者はA氏にこの状況を説明する前に、利子税の計算と、それを加算した相続税の総額をA氏に提示した。
金額を見たA氏は「田舎暮らしは諦めます。実家も田畑も要らないから物納して」と言った。
もし、土地や有価証券等の財産があるならば終活を始めると同時に時価を調査して欲しい。財産の時価が相続税の基礎控除額を上回るならば、納付についても考えておくべきだ。困らないためにも必要な措置だと考える。