令和二年四月から施行された配偶者居住権。平成三十年の民法改正により新たに設けられた制度だ。相続税の節税に繋がると言われており最近注目を集めているようだが、簡単に節税効果が得られるかと言えばそれ程甘くはない。状況によっては他の制度を利用した方が効果的な側面もあるので、節税効果を目的とした配偶者居住権の制度の適用は注意を要する。
配偶者居住権の本当の目的
配偶者居住権の本来の目的は、老齢配偶者の老後の生活を安定させることだ。決して節税させるために設定されたものではない。因みにここで言う配偶者とは、役所に婚姻届を提出し入籍している法律婚であり、内縁関係の配偶者は認められないことに注意して欲しい。
配偶者居住権とはどんな制度か
配偶者居住権は、遺言にその旨を記載した場合、遺産分割協議によって承認された場合、家庭裁判所に申し立てを行い認められた場合において家屋に設定できる。配偶者居住権の設定期間は、配偶者存命中つまり配偶者が亡くなるまでである。配偶者が亡くなれば法的に消滅することになる。権利となるため誤解される可能性もあるが、配偶者居住権は他人への譲渡はできない。また、配偶者が存命中に設定を解除することは可能だが、贈与税が課税される。
配偶者居住権によってどんな節税効果が得られるか
では、配偶者居住権の何が節税効果なのかと言うと、家屋に配偶者居住権を設定すると元々存在した家屋の相続税評価額(相続税が課税される金額)を二分することになる。具体的には、元々の家屋の評価額が一千万円だったとして、配偶者居住権を設定すると配偶者居住権が三百万円に、残高の七百万円が所有権となり、双方に相続税が課税される。
相次相続に節税効果を発揮する配偶者居住権
そして、将来残された配偶者が亡くなった場合、配偶者居住権は自動的に消滅するのだが、この場合だと所謂相次相続(二次相続)が発生することになる。
相次相続においては、配偶者居住権に相続税は課税されないのだ。理由は、配偶者が所有していた配偶者居住権は、配偶者が亡くなった時点で改正後民法第1030条の規定により消滅するのみであり、相続に起因した所有権の移転に該当しないため相続税が課税されないのだ。故に、相次相続を以て節税効果が期待できるとも言える。
配偶者居住権よりも小規模宅地の特例のほうが得な場合もある
他の制度の適用を受けた方が得な例とは何かと言うと、配偶者以外の相続人、つまり子が不動産を所有しているか否かで変わってくる。小規模宅地の特例という制度がある。一定の要件を満たせば、相続税評価額を最大で80%軽減できる制度だ。子供が夫婦と同居せず別居していた場合、夫の相続時には小規模宅地の特例の適用は受けることができない。しかし相次相続だと同居していなくても、子供が不動産を所有していなければ小規模宅地の特例の適用を受けることができる。制限もあるが、非常に有利な制度であるため有効利用している人も多いのだが、配偶者居住権と小規模宅地の特例を比較してみて、より有利な条件で節税できる対策を考えることを勧める。