相続の基本とは何か、それは所有している財産を次世代に引き継ぐことだと言える。そして、引き継がれる財産に課税されるのが相続税となる。財産を所有している人は、誰にどの財産を引き継がせるか、相続税が課税されるとしたら可能な限り(法の許す範囲内にて)税額を削減できるかと考えるはずだ。しかし、問題はその先に有る。
遺志を引き継ぎ、財産を維持管理することが大事
財産を引き継いだ人達(相続人達)が亡くなった人(被相続人)の遺志を確りと理解し、引き継がれた財産を管理しつつ維持できるか。そして、引き継がれた内容について不平不満を表すことなく相続人達が円満に生活できる。この二点を疎かにすると、折角の対策が無効になるばかりか、引き継がれた財産が他人に渡ってしまうことになりかねない。解決策としては、相続人達に所有している財産の維持管理等の方法を教え、意思疎通を確実にしておくことにある。
財産を維持管理する上で有効なのが法人化
前回、当コラムにて不動産投資や賃貸アパート運営事業の法人化について触れた。その過程において、株式会社や有限会社を設立し事業承継税制を上手く利用すれば節税効果が高い対策となる。また、財産が赤の他人に渡ることを防ぐ効果もある。当該事業化について、もう一つの側面から考察してみたい。
法人化するなら合同会社が有効
株式会社や有限会社の運営は株主または出資者の議決によって決定される。持株割合若しくは出資割合が最も多い人が議決権を有し行使されるが、当然割合が少ない人には議決権が行使できない欠点がある。法人税法や会社法の規定により法人としては有利な点が多いが、家族のみにて運営されるべき法人では前述の議決権の問題が発生する。そのため、合同会社を設立した方が有利と考える。合同会社は出資割合に関係なく議決権が与えられるため、議決権が平等であり、過半数による決定も必要ないのだ。故に株式会社や有限会社の場合、相続人の誰かが勝手に株式や出資分を売却してしまうような事態も防げる。
ある不動産投資家の相続対策としての法人化
筆者が税理士事務所に勤務していた際、大規模に不動産投資を実施している方が居た。その方は複数の都県に渡って不動産を所有していたが、都県ごとに所有する不動産を複数の合同会社を設立したうえで、当該合同会社に不動産の所有権を移転し、出資分を各相続人に分散して所有させていた。その際、その方には三人の子供が居たのだが、子供達が未成年の頃からファイナンシャルプランナーや弁護士を自宅に招き、不動産投資に関する勉強会を開催して勉強させていたのだ。当然筆者もその方の自宅に招かれ、子供達に税務に関する講義を開催させて頂いた。そのお陰か、子供達は不動産投資に関する知識は豊富で、税務に関しても充分な知識を得た。ここにおいて、その方の対策は成功したと見ていいのかもしれない。何よりも生前に充分な対策を練ること、そしてその対策について家族間で意思疎通を確りとしていることが重要であることは明白であろう。
合同会社設立のリスク
最後に一つだけ。合同会社に関して大きなリスクが存在する。それは、法人にとっての憲法と言える定款だ。定款において、亡くなった際の事業承継に関する旨の定めを記載しないと、当該合同会社が法的に解散扱い、つまり法人が消滅してしまい事業承継が不可能になってしまうので、注意が必要となる。定款の作成は税理士や弁護士等の専門家に相談し、直接作成を依頼することを勧める。