雑誌やインターネット等の媒体で、相続税の節税対策に関する特集を目にすることが多くなった。ここ数年間で相続税法や相続税に直接関係のある民法が、大幅に改正されたことが原因だろう。そして、その相続税対策の中でも、節税効果が最も高いとされるのは、小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条4項他)だ。
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例を簡単に解説してみると、200~400平米以下の土地について当該土地を居住用、事業用として使用している、または賃貸している場合には、相続税が課税される当該土地の相続税評価額を最大で80%減額できるという制度だ。
節税効果が高いので、必要とされる要件が厳しくなっているが、土地を所有されている方で、かつ要件を満たす方は、是非とも活用していくべきだろう。
小規模宅地等の特例に該当する土地の要件とは
もう少し詳しく見てみると、小規模宅地等の特例の適用を受けることができる土地は、以下の四種類となっている。
(1)亡くなった人(以下被相続人)が居住していた建物の敷地である宅地:特定居住用宅地等
(2)被相続人が自営していた場合の事業用建物の敷地である宅地:特定事業用宅地等
(3)被相続人が経営していた法人(会社)が所有する建物の敷地である宅地:特定同族会社事業用宅地等
(4)被相続人が運営している賃貸用不動産の敷地である宅地若しくは駐車場用の宅地等:貸付事業用宅地等
小規模宅地等の特例の節税率・減額割合
土地の種類に応じて特例の適用を受けることができる当該土地の積並びに減額できる金額の割合も異なってくるので、所有している土地が何れの宅地に該当するか予め調査しておいた方がいいだろう。簡単にまとめてみると次のようになる。
(1)特定居住用宅地等 限度面積:330平米(100坪) 減額割合:80%
(2)特定事業用宅地等 限度面積:400平米(121坪) 減額割合:80%
(3)特定同族会社事業用宅地等 限度面積:400平米(121坪) 減額割合:80%
(4)貸付事業用宅地等 限度面積:200平米(60坪) 減額割合:50%
小規模宅地等の特例の注意点とは
ここで注意して欲しいのは、所有している土地の面積がそれぞれの限度面積を超えている場合だ。超えていても特例の適用を受けることができないわけではなく、限度面積の範囲内ならば適用を受けることができるのだ。
例えば1000平米の土地を所有していたとして、当該土地が特定居住用宅地等に該当するならば、330平米まで適用を受けることができ、残りの670平米は適用を受けることができないことになる。
平成30年度の民法改正で要件が厳しくなった小規模宅地等の特例だが
平成30年の民法改正により、小規模宅地等の特例について要件が厳しくなった。更に相続税の申告時に提出を要する書類も増加した。減額の金額が多額であり、節税効果も高い故に止むを得ない面もあるが、要件に該当するならばこの特例の適用を受けることを勧める。