資格喪失届とは?
資格喪失届にはいくつかの種類があります。しかしそのどれもが、事業主がその会社で雇用契約を結んでいる従業員が退職や死亡したことによって、雇用契約が解除される場合に作成される書類となっています。
【雇用保険被保険者資格喪失届】
その会社で雇用契約を結んでいる、従業員が退職、あるいは死亡したとき、その従業員が雇用保険の被保険者である場合、雇用保険から脱退をする手続きを行わなければなりません。
その提出をしなければいけない書面が、雇用保険被保険者資格喪失届です。そして資格喪失の事実を確認するための書類として、雇用保険被保険者離職証明書や出勤簿や賃金台帳などが必要です。
提出先は、ハローワーク(公共職業安定所)で、退職をした翌日から10日以内に提出をしなければいけません。提出方法は、直接ハローワークの窓口で提出したり、郵送またはオンラインでの受け付けもしてもらえます。
【健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届】
事業主は、その会社の従業員が退職をしたり勤めている間に死亡したときなどには、健康保険及び厚生年金保険の資格を喪失したことによって、「被保険者資格喪失届」を作成し、提出しなければいけません。
被保険者の資格喪失日は、その事実のあった翌日となっています。例えば、3月31日づけで退職した場合には、翌日の4月1日が資格を喪失した日となります。
手続きのために被保険者資格喪失届を、日本年金機構に提出するのは事業主です。提出時期は退職等の事実が発生してから5日以内で、事業所の管轄する年金事務所の事務センターへ送ります。提出の方法は、窓口へ持参、郵送、電子での申請などがあります。
添付する書類は、組合管掌健康保険の場合は、不要です。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)は、健康保険被保険者証を添付します。交付されているもので、高齢者受給者証などがある場合は、それらの添付も行います。
資格喪失届の豆知識:雇用保険被保険者資格喪失届の記入の際の注意点
雇用保険被保険者資格喪失届は、被保険者が退職や死亡によって、被保険者でなくなったとき、また被保険者の資格要件を欠くことになったときに提出するものですが、氏名の変更したときの(結婚や離婚などの理由による)雇用保険被保険者氏名変更届も同じ書式になっています。書類の記入の際は、どちらか不要な方を二重線で消してしまわないといけません。